※特別教育のみの受講も可
フルハーネス型
墜落制止用器具
小型移動式クレーン

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各種講習・教習
案   内





クレーン運転実技教習
「クレーン・デリック運転士免許試験」のうち実技試験免除に関する教習です。
「認定職業訓練・クレーン運転実技コース」を同時に習得できます。
玉掛け技能講習
つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛け業務資格が取得できる講習です。
「認定職業訓練・玉掛けコースを同時に習得できます。」
併合講習
(玉掛け技能講習とクレーン運転業務特別教育)
つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛け業務及びつり上げ荷重5トン未満のクレーン運転業務の資格を取得する講習です。
「認定職業訓練・玉掛け、クレーン併合コースを同時に習得できます。」
床上操作式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーン運転業務資格を取得する講習です。
「認定職業訓練・床上クレーンコースを同時に習得できます。」
小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーン運転業務資格を取得する講習です。
「認定職業訓練・小型クレーンコースを同時に習得できます。」
ロープ高所作業特別教育(学科教育)
高さが2メートル以上のロープ高所作業に従事する為の学科講習です。
本講習とは別に、実技教育を実施し、その記録を3年間保存する必要があります。
 フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 高さが2メートル以上の高所にて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に必要な資格を取得する特別教育です。 


クレーン・デリック運転士免許
試験準備勉強会
「クレーン・デリック運転士免許試験」の学科試験に対する勉強会です。




天井クレーン定期自主検査者
安全教育講習会
労働安全衛生法第45条には事業者が定期自主検査を実施することが義務づけられています。行政通達に基づき、定期自主検査者に対して、検査に必要な知識等を付与するための安全教育です。

移動式クレーン定期自主検査者
安全教育講習会





クレーン運転業務従事者に対する
安全衛生教育講習会
安衛法第60条2により公表された指針に基づき現にクレーン運転の業務、移動式クレーンの運転業務、玉掛け業務に従事している者に対する安全衛生教育です。
概ね5年毎に受講いただくことをお勧めしています。

移動式クレーン運転業務従事者に対する
安全衛生教育講習会
玉掛け業務従事者に対する
安全衛生教育講習会

〒475-0862 愛知県半田市住吉町3丁目155番
TEL:0569-32-2600 FAX:0569-32-2601  tks@jcatokai.jp
【受付時間】9:00〜17:00(土日祝日を除く)