※特別教育のみの受講も可
フルハーネス型
墜落制止用器具
小型移動式クレーン

 TOP講習のご案内講習の詳細案内一覧>クレーン等業務従事者の安全衛生教育について

 労働安全衛生法により、事業者は安全衛生の水準の向上を図るため、クレーンの操作等危険又は有害な業務に従事するものに対し、安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならないとされ、教育の対象者、種類、内容などは同法に基づく指針により示されています。

  • クレーン等の運転、玉掛け業務など就業制限に係る業務に従事する者
  • 上記業務で特別教育を必要とする業務に従事する者
  • その他上記に準ずる危険有害な業務に従事する者

  • 定期教育・・・概ね5年
  • 随時教育・・・クレーン等の設備、操作方法が変わる場合、操作方法の誤りに起因して労働災害が発生した場合等
  • 随時教育に準じた教育
          ・・・資格を取得後概ね3年を越えて初めて当該業務に就く者
          ・・・概ね5年を超えて当該業務から離れ、再び当該業務に就く者

日本クレーン協会では、厚生労働省の指導を受け、事業者に代わって「指針」に基づいた下記の「安全衛生教育」を定期的に開催しています。

   クレーン関係図書目録(PDF)



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