労働安全衛生法により、事業者は安全衛生の水準の向上を図るため、クレーンの操作等危険又は有害な業務に従事するものに対し、安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならないとされ、教育の対象者、種類、内容などは同法に基づく指針により示されています。
クレーン等の運転、玉掛け業務など就業制限に係る業務に従事する者 上記業務で特別教育を必要とする業務に従事する者 その他上記に準ずる危険有害な業務に従事する者
定期教育・・・概ね5年毎 随時教育・・・クレーン等の設備、操作方法が変わる場合、操作方法の誤りに起因して労働災害が発生した場合等 随時教育に準じた教育 ・・・資格を取得後概ね3年を越えて初めて当該業務に就く者 ・・・概ね5年を超えて当該業務から離れ、再び当該業務に就く者
日本クレーン協会では、厚生労働省の指導を受け、事業者に代わって「指針」に基づいた下記の「安全衛生教育」を定期的に開催しています。
クレーン運転業務従事者に対する安全衛生教育 クレーン・デリック運転士、クレーン運転士、床上操作式クレーン運転技能講習修了者、クレーン特別教育実施者 移動式クレーン運転業務従事者に対する安全衛生教育 移動式クレーン運転士、小型移動式クレーン運転技能講習修了者 玉掛け業務従事者に対する安全衛生教育 玉掛け技能講習修了者 クレーン関係図書目録(PDF)
クレーン関係図書目録(PDF)
労働安全衛生法 − 第60条の2 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター 労働安全衛生法第60条の2に基づく指針 (危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針) 日本クレーン協会本部 同指針の公示について(通達) 日本クレーン協会本部 クレーン運転士安全衛生教育について(通達) 日本クレーン協会本部 移動式クレーン運転士安全衛生教育について(通達) 日本クレーン協会本部 玉掛け業務従事者に対する安全衛生教育について(通達) 日本クレーン協会本部
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