労働安全衛生法60条の2により、事業者はクレーン運転士に対し定期的(概ね5年毎)に安全教育を行うことが定められております。 1、時間割
2、講習日程
3、講習会費(講習会費はすべて税込み価格となります)
※1.会員とは、お勤め先が(一社)日本クレーン協会東海支部の会員事業所として登録されている方です。 |
〒475-0862 愛知県半田市住吉町3丁目155番
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【受付時間】9:00〜17:00(土日祝日を除く)