労働安全衛生法60条の2により、事業者は玉掛け業務従事者に対し定期的(概ね5年毎)に安全教育を行うことが求められております。 この安全衛生教育は、最近の玉掛け用具の特徴、玉掛け用具等の取扱いと保守管理や災害事例及び関係法令について、技術の進歩や災害の動向に対応し、安全な作業や正しい作業方法・手順等を習得するものです。 当講習を修了された方には即日修了証が交付されます。(当支部の優良玉掛け業務従事者等の表彰は、この教育を修了していることが必要です。) 1.カリキュラム内容
2.講習日程 講習日程は、こちらからご確認ください。 3.講習会費(講習会費はすべて税込み価格となります)
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