労働安全衛生法第45条第1項により、事業者は、つり上げ荷重0.5トン以上の移動式クレーンについては、1年以内ごとに1回及び1ヶ月以内ごとに1回、それぞれ所定の事項についての定期自主検査を行うことが義務付けられています。 当講習は、厚生労働大臣の定めた指針に従い、自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、移動式クレーンの検査及び荷重試験並びにこれらの結果に基づく判定等の業務に従事する方に対して必要な知識等を付与するものです。 当講習を修了された方には即日修了証が交付されます。 また、修了された方が定期自主検査を実施した場合には、日本クレーン協会が発行するステッカーの購入・貼付ができます。 1.カリキュラム内容
2.講習日程
3.講習会費(講習会費はすべて税込み価格となります)
※1.会員とは、お勤め先が(一社)日本クレーン協会東海支部の会員事業所として登録されている方です。 |
〒475-0862 愛知県半田市住吉町3丁目155番
TEL:0569-32-2600 FAX:0569-32-2601 tks@jcatokai.jp
【受付時間】9:00〜17:00(土日祝日を除く)