※特別教育のみの受講も可
フルハーネス型
墜落制止用器具
小型移動式クレーン

 TOP講習のご案内講習の詳細案内一覧>クレーン等の定期自主検査について

 労働安全衛生法と同法に基づくクレーン等安全規則により、事業者は、クレーン等を設置した後に、1年以内ごとに1回及び1ヶ月以内ごとに1回、所定の項目について、定期に自主検査を行うことが義務づけられています。

  • つり上げ荷重0.5トン以上の全てのクレーン
  • つり上げ荷重0.5トン以上の全ての移動式クレーン
  • その他クレーン等安全規則の適用を受けるデリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフト

  • 所定の検査項目について点検を実施し、その記録を3年間保管します。
  • 検査項目、検査方法及び判定基準は「定期自主検査指針」(厚生労働省告示)で公表されています。
  • 自主検査を実施する場合、法定の資格は必要とされていませんが、事業者は、教育カリキュラム等を定めた「定期自主検査者安全教育要領」(厚生労働省通達)に基づいた教育(定期自主検査者安全教育)を検査者に実施するよう勧奨されています。

日本クレーン協会では、厚生労働省の指導を受け、事業者に代わって「定期自主検査者安全教育実施要領」に基づいた下記の「定期自主検査者安全教育」を定期的に開催しています。

 日本クレーン協会の実施する「定期自主検査者安全教育」を修了した方が自主検査を実施する場合、クレーン協会発行の「検査済みステッカー」を貼付することが出来ます。
 ステッカーの貼付は法令で義務付けられたものではありませんが、整備不良等によるクレーン等の災害防止に活用していただいています。

クレーン関係図書目録(PDF)


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