労働安全衛生法と同法に基づくクレーン等安全規則により、事業者は、クレーン等を設置した後に、1年以内ごとに1回及び1ヶ月以内ごとに1回、所定の項目について、定期に自主検査を行うことが義務づけられています。
つり上げ荷重0.5トン以上の全てのクレーン つり上げ荷重0.5トン以上の全ての移動式クレーン その他クレーン等安全規則の適用を受けるデリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフト
所定の検査項目について点検を実施し、その記録を3年間保管します。 検査項目、検査方法及び判定基準は「定期自主検査指針」(厚生労働省告示)で公表されています。 自主検査を実施する場合、法定の資格は必要とされていませんが、事業者は、教育カリキュラム等を定めた「定期自主検査者安全教育要領」(厚生労働省通達)に基づいた教育(定期自主検査者安全教育)を検査者に実施するよう勧奨されています。
日本クレーン協会では、厚生労働省の指導を受け、事業者に代わって「定期自主検査者安全教育実施要領」に基づいた下記の「定期自主検査者安全教育」を定期的に開催しています。
天井クレーン定期自主検査者安全教育 天井クレーン、ホイスト式クレーンの定期自主検査 移動式クレーン定期自主検査者安全教育 移動式クレーン、トラック積載形クレーン、クレーン機能を備えた油圧ショベルのクレーン部分の定期自主検査
日本クレーン協会の実施する「定期自主検査者安全教育」を修了した方が自主検査を実施する場合、クレーン協会発行の「検査済みステッカー」を貼付することが出来ます。 ステッカーの貼付は法令で義務付けられたものではありませんが、整備不良等によるクレーン等の災害防止に活用していただいています。 クレーン関係図書目録(PDF) 労働安全衛生法 − 第45条 第1項、第3項、第4項 日本クレーン協会本部 労働安全衛生法施行令 − 第15条 第1項1号 日本クレーン協会本部 クレーン等安全規則 − 第34条、第35条 日本クレーン協会本部 天井クレーン定期自主検査指針 安全衛生情報センター 移動式クレーン定期自主検査指針 安全衛生情報センター 天井クレーン定期自主検査安全教育要領 日本クレーン協会本部 移動式クレーン定期自主検査安全教育要領 日本クレーン協会本部
日本クレーン協会の実施する「定期自主検査者安全教育」を修了した方が自主検査を実施する場合、クレーン協会発行の「検査済みステッカー」を貼付することが出来ます。 ステッカーの貼付は法令で義務付けられたものではありませんが、整備不良等によるクレーン等の災害防止に活用していただいています。 クレーン関係図書目録(PDF)
日本クレーン協会の実施する「定期自主検査者安全教育」を修了した方が自主検査を実施する場合、クレーン協会発行の「検査済みステッカー」を貼付することが出来ます。 ステッカーの貼付は法令で義務付けられたものではありませんが、整備不良等によるクレーン等の災害防止に活用していただいています。
クレーン関係図書目録(PDF)
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