※特別教育のみの受講も可
フルハーネス型
墜落制止用器具
小型移動式クレーン

人材開発支援助成金【人材育成支援コース 人材育成訓練】

詳しくはこちらをご覧下さい(厚生労働省HP)

【対象となる事業主】

  1. 雇用保険適用の事業主であること
  2. 事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していること
  3. 職業訓練実施計画届を作成し、その計画を被保険者に周知していること
  4. 職業能力開発推進者を選任していること
  5. 職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
  6. 訓練実施計画届提出日の前日から6ヶ月前までの間に事業主都合による解雇などが無いこと など

【助成内容】

・経費助成 −  雇用保険被保険者の場合 45%
有期契約労働者等の場合 60%
有期契約労働者等を正規雇用労働者へ転換した場合 70%
 
・賃金助成 −  受講者1人当たり 1時間760円
賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合は賃金助成及び経費助成について引き上げされますが、それぞれ限度額があります。

【手続きの流れ】 ※申請様式のダウンロード(厚生労働省HP)

提出・相談先:各都道府県労働局

1.申請の前提

  • 職業能力開発推進者の選任
  • 事業内職業能力開発計画の策定

2.訓練計画の提出

  • 「職業訓練実施計画届(様式第1−1号)」などの作成
  • 訓練開始日から起算して1ヶ月前までに「職業訓練実施計画届(様式第1−1号)」と必要な書類を労働局へ提出
    ※実施時間等のカリキュラムはこちらでご確認下さい

3.講習会の受講(当協会にて

  • 助成金利用を希望される方は、受講申込書の助成金チェック項目にチェックをしてください
  • 講習終了日の翌日以降に、OFF-JT実施状況報告書(様式第8−1号)、支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号)、訓練カリキュラムを作成・証明し送付します

※上記書類の送付には、講習終了日の翌日から一週間程度お時間をいただきます。

4.支給申請の書類提出

  • 講習終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に、支給申請の書類を労働局に提出

5.助成金の支給決定または不支給決定

  • 労働局が支給審査の上、支給・不支給が決定されます

【対象講習】

  1. クレーン運転実技教習
  2. 玉掛け技能講習
  3. 床上操作式クレーン運転技能講習
  4. 小型移動式クレーン運転技能講習
  5. 玉掛け技能講習とクレーン運転特別教育との併合講習  ※玉掛け技能講習部分のみ対象となります

【提出・相談先】

厚生労働省 愛知労働局
職業安定部 職業対策課
あいち雇用助成室 第一係

TEL:052-688-5758

〒460-0003名古屋市中区栄錦2-14-25
ヤマイチビル11階

(申請する事業場の所在地が愛知県以外の場合は、その所在地を管轄する労働局が提出先となります)

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〒475-0862 愛知県半田市住吉町3丁目155番
TEL:0569-32-2600 FAX:0569-32-2601  tks@jcatokai.jp
【受付時間】9:00〜17:00(土日祝日を除く