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2014年12月17日

行政情報 エレベータ災害防止の情報

 この程、国土交通省は、平成24年12月2日に発生しました小型昇降機による20代女性の死亡災害に関して、「愛知県内小荷物専用昇降機事故調査報告書」(社会資本整備審議会)を公表しました。この報告書は、審議会内の昇降機等事故調査部会でまとめられ、部会長は、RA(リスクアセスメント)の分野でも著名な向殿政男先生です。

 本報告書では、ドアが開いているのに、かごが作動したことについて、被災者が意図せずドアスイッチ(インターロック)に触れ、ドアが閉まったとの状態となり、そして、かごの呼びが登録され、かごが上昇した可能性について、コメントしています。

詳しくは、次のHPをご参照下さい。

 【掲載HP】 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000516.html(国土交通省HP)


<災害の概要>

 被災者は1階で小型昇降機の搬器の扉を開けて搬器内に洗剤を吹きかけ、上半身を搬器内に入れて雑巾で搬器の床面を拭いていたところ、小型昇降機の扉が開いたままで搬器が上昇し、搬器の床と積み下ろし口上部のわくとの間に肩と胸を挟まれて死亡したもの。(愛知労働局HPから)


<当時の支部の対応>

 当支部では、平成25年3月15日付けで、HPに発生状況と原因(推定)と対策案を紹介していますので、再度ご確認下さい。

 【掲載HP】 http://www.jcatokai.jp/4news/news-2013.html#


2014年12月12日

「法定資格者再教育」受講のお勧めについて
・・・再教育(安全衛生教育)は労働災害防止の決め手です・・・

 今年の愛知県下におけるクレーン等による労働災害の死亡者数は8人となり、昨年の1人を大きく上回りました。また、死傷者数においても9月現在の集計で、対前年比52%増との状況で、極めて憂慮すべき事態です。なお、事故の多くは有資格者によるものが多いと推測されます。

クレーン等の作業は、本質安全化が困難なものが多く、法定資格者が作業計画、作業手順に従い適切な安全作業を鋭い危険感受性を保ちながら行うことが必要です。

 労働安全衛生法等では、この危険業務に従事する「クレーン運転士、移動式クレーン運転士、玉掛け業務従事者」などの法定資格者(免許・技能講習・特別教育等)に対し、定期(5年ごと)に再教育を行うことを事業者に義務付けています。この法定義務は努力義務とされていますが、再教育は新技術や新たな課題の把握、そしてマンネリや思い違い等を改善するためにも労働災害防止対策の決め手となるものです。

 また、万一の場合に事業者に発生する労働契約法に基づく「安全配慮義務」による損害賠償責任が、再教育の実施の有無で、裁判の判決等に影響することも考えられます。

 本教育の重要性を多くの皆様がご理解頂き、再教育を実施することによって、急増傾向にある労働災害を何としてでも食い止めたいと願う次第です。

 再教育は、当支部が行うもののほかに、ご依頼による団体出張研修(30人程度以上)も承ります。また、自社で行われる場合は、当支部のテキストをご活用下さい。

 なお、当支部の行う移動式クレーンの再教育は、大手ゼネコンで組織された「クレーン安全協議会」の受講証を交付することになっていますし、中小の建設業では、助成金の活用も可能ですので、詳しくは事務局にお問い合わせ下さい。

 次回の予定は次のとおりですが、実施するのは年2回程度であり、この機会のご受講をお勧めします。

玉掛け業務従事者 再教育
移動式クレーン運転業務従事者 再教育
クレーン運転業務従事者 再教育
平成27年2月13日(金)
平成27年2月22日(日)
平成27年2月25日(水)
※いずれも愛知労働局のご後援を受けています。

     詳細は、講習会案内やHPをご覧下さい。


2014年12月10日

<重要:災害防止情報>
平成26年 クレーン等による死亡災害の現状(愛知)

 クレーン等による災害が多発しています。同種災害の防止に努めてください。

1 クレーン等による労働災害の死亡者数(各年)

22年
23年
24年
25年
26年
死亡者数
0人
1人
2人
1人
8

2平成26年における発生状況の概要

事故の型
起因物
発 生 状 況
1
2月
転落
移動式
クレーン
 河川護岸工事において、クレーン機能付き油圧ショベルを用いてコンクリート打設用のホッパーをつり上げ、旋回したところ、河川に転落し運転者がその下敷きになった。
2
6月
はさまれ
クレーン
 工場の設備整備作業において、使用していた天井クレーンの走行装置(近接防止装置)が故障したため、被災者がクレーン走行サドル部分を点検していたところ、突然走行したクレーンに挟まれた。
3
6月
転倒
移動式
クレーン
 2階建プレハブの解体工事において、積載形トラッククレーン(つり上げ荷重2.93t)を用いた荷積み作業に際し、4分割されたプレハブ(重量約1.7t)を後方旋回させて当該トラックの荷台に載せようとしたところ、車体が転倒し運転者が下敷きになった。
4
8月
はさまれ
エレベータ
 タイヤ販売店の倉庫内において、荷物用エレベータにタイヤを乗せ、被災者も搬器(扉なし)に乗り1階から2階へ上がる途中、体が昇降路から外にはみ出す姿勢となり、1階天井との間に挟まれた。
5
9月
落下
クレーン
 工場において、天井クレーン(つり上げ荷重15t)を用いて、金型プレート(複数の金型で構成。総重量8.7t)をつり上げ移動したところ、当該クレーン本体のワイヤーが切れ、被災者が金型の下敷きになった。
6
9月
落下
玉掛け用具
 工場において、天井クレーン(つり上げ荷重1t)を用いて、鋼管棚(重量0.6t)をつり上げたところ、玉掛用具であるベルトスリングが切断し、被災者がその下敷きになった。
7
10月
はさまれ
クレーン
 工場において、自動搬送装置(スタッカークレーン)の異常(異音)確認のため、被災者は、同装置点検用架台の手すりの上に乗り点検していたところ、同装置が自動運転により同人の後方を走行し、同装置の上部フレームと工場建屋の梁に挟まれた。
8
10月
転倒
移動式
クレーン

 資材置き場において、積載形トラッククレーン(つり上げ荷重2.93t)を用いた移動作業に際し、敷鉄板(重量1.37t)をを車体側方で吊り上げ、車体後方に向け旋回させたところ、車体が転倒し、運転者が下敷きになった。

件数外
8月
落下
玉掛け用具
 工場に設けられた炉の補修作業において、クレーンを用い炉の扉(300kg)をつり上げたところ、玉掛けワイヤーが切断し、被災者がその下敷きになった。(被災者が社長なので、統計上は含まれない)

(注)記事は分かりやすくすため、引用元(愛知労働局・報道等のHP)の情報を加工しています。
   詳細は当該HPでご確認ください。


2014年12月8日

年末年始の「営業」「図書等の注文受付」について

1、年末年始の営業

下記の通り休業とさせていただきます。

[年末年始休業期間]
平成26年12月26日(金)12:00以降〜平成27年1月4日(日)


2、年末年始の図書注文について

平成26年12月22日(月)12:00までにご注文とご入金をいただいた商品は、12月26日(金)までに発送いたします。

それ以降に注文いただいた商品は、平成27年1月5日(月)以降に発送いたします。

※在庫の無いものに関しては年明け後、もしくは商品が入荷次第の発送となります。


2014年12月2日

「残留リスク通知情報の作成モデル」の公開について

 この程、東海支部では、「クレーン」と「小型移動式クレーン」の標記作成モデルのリーフレットを次のとおり完成したので公開します。

 このリーフレットは、当支部クレーン製造整備部会と移動式クレーン製造整備部会がそれぞれ作成したモデルです。各メーカー等においては、このモデルを参考にして残留リスク情報のユーザーへの提供に努めて下さい。

 また、関連する法令等は「改正労働安全衛生規則第24条の13」「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」「機械の包括的安全基準に関する指針」「危険性又は有害性の調査等に関する指針」等です。

 なお、このリーフレットは、慎重に審議を重ねて作成しましたが、この課題に対する取組は初めてであり、誤りがあるかも知れません。お気づきの点がありましたら、ご助言をお願いします。


2014年12月2日

東海支部創立50周年記念大会 東海クレーン安全大会が開催されました
−記念表彰29名、優良クレーン等従事者表彰27名が表彰される-

 東海支部創立50周年記念 東海クレーン安全大会が去る11月17日(月)にメルパルクNAGOYAにおいて開催され、支部役員3名の方に愛知労働局長から感謝状が授与され、柴支部長から役員功労賞8名、役員等感謝状18名の方々に表彰状が授与されました。


柴 支部長 開会あいさつ

功労賞の授与

 引き続いて、優良クレーン等運転業務従事者等に対する支部長表彰があり、優良クレーン等運転業務従事者9名、優良玉掛け業務従事者8名、優良クレーン等整備従事者7名、優秀職業訓練生3名の方々に表彰盾が授与され、受賞者を代表して野久保敏行氏(青山エレベーター株式会社)から丁重な謝辞がありました。


受賞者代表謝辞

 “第二部 特別講演”では、移動式クレーン製造整備部会委員の渡辺義彰氏による“支部発足当初の思い出”と題した講話と半田教習センター設立時に専務理事・事務局長を務められた武田 有 氏から“教習センター建設と講習システム導入などの思い出”と題した2題の記念講話がなされました。


記念講話 ”支部発足当初の思い出”
移動式クレーン製造整備部会委員
渡辺義彰氏

記念講話 “教習センター建設と講習システム導入などの思い出”
(元)専務理事・事務局長 武田 有 氏

 引き続いて「特別講演」として宮大工 鵤工舎(いかるがこうしゃ) 舎主の小川三夫氏による“不揃いの木を組む”と題した講演がありました。小川氏の講演では、師と仰ぐ法隆寺・薬師寺の棟梁であった西岡常一氏との逸話や自身の弟子達に対する教育哲学を披露されました。


特別講演 “不揃いの木を組む”
宮大工 鵤工舎 舎主 小川三夫 氏

 愛知県下においては、今年既にクレーン等に起因する災害で8名もの方が亡くなっています。この非常事態を踏まえて、この大会では“クレーン等による死亡災害を発生させない”ことを宣言する『大会宣言』を大嶽副支部長が発し、満場一致で採択、引き続き“閉会の辞”が述べられ、東海支部創立50周年を記念した“創立50周年記念 東海クレーン安全大会”は盛況のうちに終了いたしました。


大嶽副支部長『大会宣言

2014年10月30日

「職場の年末安全衛生推進運動の実施」とクレーン等の災害防止について

 愛知労働局より別添のとおり「職場の年末安全衛生推進運動の実施」に
ついて、協力依頼がありました。

 依頼の要旨は「労働災害の大幅な減少のために、経営のトップ自らが先頭に立って、災害を引き起す危険源を的確に把握し、その危険源に対してリスクアセスメント手法を用いた評価・対策を確実に実施していくなど、組織的に具体的な対策を講じて頂きたい」とのことです。

 また、今年のクレーン等の災害は、前掲のとおり死亡者数が7人(前年1人)と急増した状況です。更には、新たに労働局より提供頂いた次の資料によると死傷者数も急増(52%)しましたし、外国人の被災者数の急増が特徴的であり、資格者の配置、再教育の実施、作業に不慣れな外国人等の作業者への対策を的確に実施することが必要です。

※クレーン等を起因物とした死傷者数(1〜9月 愛知)

クレーン

移クレーン

エレベータ

揚貨装置

その他

玉掛け

合 計

平成25年

33 14 4 0 6 14 71

平成26年

52 15 10 1 7 23 108

増加人数

19 1 6 1 1 9 37

増加率%

58%

7% 150% 17% 64% 52%

※外国人の被災者数(1〜9月 愛知)

クレーン等 玉掛け 合計

平成25年

1 0 1

平成26年

6 4 10

 会員各位におかれましては、クレーン等の災害増への対策と愛知労働局からの実施要綱と取組要請にお応え頂くことにより、スローガンの

「無災害 みんなで迎える 明るい新年」

を是非とも実現頂きたいと存じますので、よろしくお願いします。

<付録:年末における災害発生要因や背景の一覧(考察)>

1、年内の締切等で、何かと忙しく気持ちが焦る。
2、寒さのため、体の動きが鈍る。
3、風邪が流行って、体調を崩す。
4、暖房機による火災、一酸化炭素中毒の危険が高まる。
5、日の暮れるのが早くなり、薄暗いままの作業場でつまずく。
6、夕方の車の運転で、黒っぽいコートを着た人を見落とす。
7、忘年会で飲み過ぎ、また帰りが遅くなって、翌日ボンヤリする。
8、忘年会の約束のため、夕方の作業を急ぎ、手順を誤る。

以上の要因等を皆様で検討され、対策を講じて下されば幸いです。


2014年10月30日

「クレーン機能付き油圧ショベル」の転倒災害の防止について

(一社)日本クレーン協会 東海支部
移動式クレーン製造整備部会長

1、労働災害の発生と労働局の要請 

 本年2月、クレーン機能付き油圧ショベルにより死亡災害が発生し、その後、愛知労働局より「労働災害の防止要請」を受けたところです。

 災害の概要は、「河川護岸工事において、クレーン機能付き油圧ショベルを用いコンクリート打設用のホッパーをつり上げ、旋回したところ重機が転倒、河川に転落し、運転者が下敷きとなった。」ものですが、同種災害の防止のため、安全管理の留意点を改めて検討し取りまとめたので、参考として下さい。

2、防止対策のポイント

(1)作業計画書(作業内容・指示系統・立入禁止区域)の作成と関係者への連絡調整を行う。

(2)機械の足場である地盤を確認する。

(3)作業範囲を決め、関係者以外の立入を禁止する。

(4)つり上げ可能重量を超えた荷をつり上げない。

(5)フックの強度、外れ止め、玉掛けワイヤーロープを点検する。

(6) 現場責任者が資格者の中から運転士、玉掛け者、合図者を決める。クレーンモードへの切替と機能変更と過負荷制限装置の作動状況を確認する。(なお、過負荷制限装置は警報を発しても通常、自動停止しない。)
(7) 定期自主検査の実施を確認し、作業開始前の点検を行う。
(8) 現場導入時に機能を理解するための安全教育(掘削モードでの急速旋回による転倒・つり荷の落下・激突事例)を行う。


3、その他の留意事項

 移動式クレーンとして使用中の転倒やワイヤーロープの切断事故は、労働安全衛生規則第96条(事故報告)により、所轄監督署に報告する必要があります。


2014年10月24日

第41回移動式クレーン安全運転競技大会が開催される

 去る9月12日(金)に半田教習センターにおいて「第41回移動式クレーン安全運転競技大会」が開催され、会員事業場より選抜された10名の選手により移動式クレーンの安全運転技能が競われました。

 近年、全国的に移動式クレーンによる事故・災害が多発傾向を示し、今年に入ってからも愛知県下では、移動式クレーンに起因して2名の死亡災害が発生していることもあり、選手の皆さんは緊張しつつも、日ごろの安全運転の成果を発揮し、実りある競技大会となりました。

  

 厳正な審査により、その結果は以下のとおりとなり、優勝の筒井亮太氏には、愛知労働局長賞が授与されました。

 尚、優勝の筒井氏は、10月10日に本部・教習センターで開催された“第15回 全国移動式クレーン安全運転競技大会”に東海支部代表として出場され、健闘されましたが、僅差で入賞は逸しました。

(敬称略)

優勝

準優勝

入賞

入賞

入賞

筒井 亮太

山口 愛斗

石神 圭祐

遠藤 良太

遠藤 重和

株式会社 ミ ッ ク

JFE物流中部株式会社

日本車輌製造株式会社

株式会社 ミ ッ ク

テック株式会社


2014年9月29日

<重要:災害防止広報>
平成26年 クレーン等による死亡災害の現状(愛知)

 クレーン等による労働災害が多発し、憂慮すべき事態です。発生状況をご理解の上、同種災害の防止に努めて下さい。

1 クレーン等による労働災害の死亡者数(各年)

22年
23年
24年
25年
26年
死亡者数
0人
1人
2人
1人
6

2平成26年における発生状況の概要

事故の型
起因物
発 生 状 況
1
2月
転落
移動式
クレーン
 河川護岸工事において、クレーン機能付き油圧ショベルを用いてコンクリート打設用のホッパーをつり上げ、旋回したところ、河川に転落し運転者がその下敷きになった。
2
6月
はさまれ
クレーン
 工場の設備整備作業において、使用していた天井クレーンの走行装置(近接防止装置)が故障したため、被災者がクレーン走行サドル部分を点検していたところ、突然走行したクレーンに挟まれた。
3
6月
転倒
移動式
クレーン
 2階建プレハブの解体工事において、積載形トラッククレーン(つり上げ荷重2.93t)を用いた荷積み作業に際し、4分割されたプレハブ(重量約1.7t)を後方旋回させて当該トラックの荷台に載せようとしたところ、車体が転倒し運転者が下敷きになった。
4
8月
はさまれ
エレベータ
 タイヤ販売店の倉庫内において、荷物用エレベータにタイヤを乗せ、被災者も搬器(扉なし)に乗り1階から2階へ上がる途中、体が昇降路から外にはみ出す姿勢となり、1階天井との間に挟まれた。
5
9月
落下
クレーン
 工場において、天井クレーン(つり上げ荷重15t)を用いて、金型プレート(複数の金型で構成。総重量8.7t)をつり上げ移動したところ、当該クレーン本体のワイヤーが切れ、被災者が金型の下敷きになった。
6
9月
落下
玉掛け用具
 工場において、天井クレーン(つり上げ荷重1t)を用いて、鋼管棚(重量0.6t)をつり上げたところ、玉掛用具であるベルトスリングが切断し、被災者がその下敷きになった。
件数外
8月
落下
玉掛け用具
 工場に設けられた炉の補修作業において、クレーンを用い炉の扉(300kg)をつり上げたところ、玉掛けワイヤーが切断し、被災者がその下敷きになった。(被災者が社長なので、統計上は含まれない)

(注)記事は分かりやすくすため、引用元(愛知労働局・報道等のHP)の情報を加工しています。
   詳細は当該HPでご確認ください。


2014年9月29日

平成26年度『見える』安全活動コンクール等の実施について

 愛知労働局より別添のとおり「安全活動コンクール」等の案内がありました。奮ってご応募下さると共に「あんぜんプロジェクト」にもご参加頂きますようお願いします。

 詳しくは、次のとおり厚労省HPをご覧下さい。

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/index.html(厚生労働省HP)


2014年9月29日

「労働災害のない職場づくりに向けた共同アピール」と
平成26年度「第35回 クレーンの日」を迎えて

〜ゼロ災害のために〜

 9月30日は「クレーンの日」です。労働省令である「クレーン等安全規則」が昭和47年9月30日に制定されたことに由来します。

 その「クレーンの日」も、昭和55年に設定されて以来、本年で35回目を迎えることとなりました。

 この間、クレーン等による労働災害は、大きく減少したところですが、今、愛知県下の死亡災害の発生状況は大変憂慮すべき状況となっています。

 愛知労働局、新聞報道等による情報では、9月18日現在ですでに6人もの方が亡くなられており、次のとおり過去の経緯と比較すると由々しき事態であることが分かります。

22年

23年

24年

25年

26年

死亡者数

0

1人

2人

1人

6人

 クレーン等は人を助けるための機械です。その機械で人が傷つき、死亡することは何としてでも防がなければなりません。

 私たちは、もう一度クレーン等の災害防止の原点に立ち返り、実施要綱に定められた事項を確実に行い死亡災害の発生を何としてでも食い止めなければなりません。

【実施要綱】http://www.cranenet.or.jp/gyouzi/youkou.pdf(クレーン協会本部HP)

テキスト ボックス:

 今年のスローガンは

   「小さなミスも 大きな危険

指差し呼称で クレーン安全」  

として、指差し呼称の実施を呼びかける内容となっています。

 正しく、的確な指差し呼称は、うっかりボンヤリミスを1/6にするとのデータがあります。対象をしっかり見て、手指を指し、大きな声を出し、腕を振り、声を聞くと言う動きの中で、筋肉を走る電気信号が、のんびり状態の脳を刺激し、うっかりミスを犯しにくい状態にギアチェンジすると言われています。

 県下のクレーン災害事案に関連して実施するとしたら、1、クレーン機能付きバックフォーでは「クレーンモードの切替、ヨシ!」 2、天井クレーンの点検作業では「起動スイッチの電源オフ、ヨシ!」でしょうか。重要な作業の節目は、何なのか、どんなときに実施すべきなのか、再度ご検討頂けたら幸いです。

 続いて、「労働災害のない職場づくりに向けた共同アピール」について、ご連絡申し上げます。

 9月19日、当協会を始めとする安全衛生関係団体等では、死亡災害の大幅増に対処するため、次のアピールを発して、この歯止めを掛けることとしています。安全活動の総点検、効果的な教育の実施、安全大会の実施等による防止に向けた気運の醸成等にご協力頂くようにお願いします。アピール本文はこちらをご覧下さい。

【共同アピール】http://www.jisha.or.jp/kinkyu_yousei/pdf/appeal.pdf(中央労働災害防止協会HP)


2014年8月28日

<行政情報>
安衛法に基づくリコール制度の考え方

安衛法における機械等の回収・改善命令制度のあり方等に関する検討会報告書について

 昨年、厚労省安衛部において機械安全の専門家が参集し「労働安全衛生法における機械等の回収・改善命令制度のあり方等に関する検討会」が開催され、標記の報告書が公表されました。この内容は、今年6月の改正安衛法に反映されていませんが、機械安全にとっての重要な情報ですので、紹介します。

機械安全に関しては、現行法では昭和63年の改正により、法規格を具備しない機械(欠陥機械)の製造者等にその回収・改善を命ずる制度が出来ました。しかし近年、制度の対象でない機械等による災害とか、命令対象なのに多数の機械等が販売されているがために販売先が不明で対策が困難な事例も出てきました。今回、そのような事案に適切に対応出来ないかと制度拡充が検討されました。

 以下に報告書の一部を記しますが、詳しくは引用元の厚労省HPを参照下さい。

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000026886.html


1 現行法の考え方


2 機械のカテゴリーによる規制

 報告書で興味深かったのが、安衛法令の規制によって、機械分類が整理されたことです。この分類は、A 特定機械(ボイラー・クレーン等)、B 検定対象機械等(小型ボイラー等)、C 自己認証対象機械等(Bを除く構造規格を具備した機械)、D-1動力により駆動される機械等(作動部に突起を有する等)、D-2 D-1以外で安衛則の規制がある機械等、E 未規制機械等の6種類です。このうち法令を根拠とした命令制度の対象とならないのは、D-1、D-2、Eの機械です。なお、Aの機械は全数を製造時検査に実施しているので、本制度の対象とする必要がありません。

 

3 命令制度の対象外であるEの機械「小型昇降機」の事例

(1)災害発生状況

飲食店における料理等の運搬のために設置した小型昇降機の内部を清掃中の被災者が、急に上昇したかごにはさまれ死亡しました。

(2)推定原因

 戸の開閉を検知するドアスイッチが昇降路内で露出しており、戸以外の何かが当たった際に、戸が開いたままでも起動しました。

(3)対応状況

 災害の発生原因として、機械の欠陥が考えられますが、行政指導による回収・改善の要請はされておらず、水平展開が課題です。


4 危険な機械の回収・改善を促進させるための方策のあり方

(1)有効な方法は公表であり、情報の周知である。

(2)流通業者への協力依頼とその積み重ねによる安全意識の向上。

(3)JIS・機械包括安全指針等の普及促進、災害情報の共有化、人材育成など。


5 報告書を受けての労働政策審議会労働安全衛生分科会の方針

(議事録http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000033468.htmlを一部引用)

(1)「欠陥機械等の回収・改善方策」は、報告書の中では、欠陥のある機械等の回収・改善命令又は要請の範囲のあり方について、 D-1 の機械等について行政指導により十分に回収・改善が進んでいない事例は、流通の過程でのエンドユーザーが把握できない場合がほとんどである。法令上の命令制度としても実効性は少ないと考えられることから、回収・改善命令の範囲に加えることは慎重に考えるということが検討結果であり、引き続き行政指導により、回収・改善を促進する。

(2)回収・改善を促進するために、必要がある場合は公表するよう行政指導するとともに、必要に応じて国が公表に協力する等の取組を行い、今後の対策の進捗状況を踏まえ、引き続き検討する

(3)結び:以上の結果、新たな法規制は見送り、従前の法令措置と行政指導の拡充により、回収・改善を促進することとなった模様です。

2014年8月28日

<新刊書籍の紹介>
クレーン管理技術者必携〜クライミングクレーンの計画・管理の手引き〜

 東京オリンピックの開催が決まった後、愛知県下でも何かと建築工事が多くなりました。現場を見上げると、青空を背景にクライミングクレーンが凛としてそびえています。頼もしい姿です。安全な施工のために大活躍する機械ですが、大型機械ゆえにひとたび事故が発生すると社会的な問題となりかねない大惨事を起こしうる危険を内在していることはご承知のとおりです。

 このような状況下にあって、この程、クライミングクレーンの計画・管理の手引きとして、本必携が刊行されました。

 本書は、主に建設業において屋外に設置され、組み立て・解体が頻繁に行われるクライミングクレーンを対象に、機種選定から組み立て・解体にいたる一連の計画・管理手法について実施例を含め幅広く網羅し、これらの関連業務に関わる方々の技術書・参考書として、また計画・施工の際の手引きとしても使用できるものとしています。

 近年、企業においては、社内で専門的にクレーン等の計画・施工・安全管理が出来る技術者を育成することが困難になってきている背景もあり、クレーン等に関する専門的な技術力の低下が懸念されます。

本書は、この懸念に対応し、主に建設業やリースレンタル業のクレーンの管理技術者向けに作成されています。

 本書が多くの技術者に必携として使用されることを希望する次第です。

 価格は、4,320円(本体4,000円+税)となっています。事務局にお申し付け下さい。


2014年8月22日

労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請について

 標記について、愛知労働局より別添のとおり「緊急要請」がありましたので、ご承知の上、適切な対応を講じられるようにお願いします。

 なお、労働災害の最新情報は愛知労働局の次のHPのとおりです。現在、製造業の挟まれによる死傷災害が増加しており憂慮する状況と思われます。


2014年7月24日

<気になる情報>
改正安衛法と説明会についての情報

 「改正労働安全衛生法」が6月25日に公布されました。内容は下記の「厚労省人事労務マガジン」引用のとおりですが、その改正法の説明会が名古屋で開催されます。法改正の内容を理解する上で大変参考になるのではないでしょうか。詳細は中央労働災害防止協会の次のHPのとおりですので、ご参照下さい。

http://www.jisha.or.jp/seminar/oshms/140904.html(中央労働災害防止協会HP)

■ 厚労省人事労務マガジン/特集第103号 ■
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【今号の内容】

●労働安全衛生法を改正しました
 〜 労働災害を未然に防ぐための仕組みの充実を図ります 〜

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労働安全衛生法を改正しました
     〜 労働災害を未然に防ぐための仕組みの充実を図ります 〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 改正「労働安全衛生法」が6月25日に公布されました。改正法では、化学物質が原因で胆管がんを発症したり、精神障害による労災認定件数が増えていることなど、最近の労働災害の状況を踏まえ、労働者の安全と健康を確保し、労働災害を未然に防ぐ仕組みを規定しています。

<改正法のポイント>

  1. 化学物質について、リスクアセスメントの実施が義務に(平成28年6月までに施行予定)
     特別規則の対象となっていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものについては、事業者にリスクアセスメント(危険性や有害性などの調査)を義務付ける。

  2. ストレスチェックの実施等が義務に(平成27年12月までに施行予定)
     医師、保健師などによる、ストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握する検査)の実施を事業者に義務付ける。(従業員 50 人未満の事業場については当分の間は努力義務)
     事業者は、ストレスチェックを受けた労働者の希望に応じて、医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならない。

  3. 受動喫煙防止措置が努力義務に(平成27年6月までに施行予定)
     受動喫煙防止のため、事業者・事業場の実情に応じて、適切な措置を講ずることを努力義務とする。

  4. 重大な労働災害を繰り返す企業に対し、大臣が指示、勧告、公表を行う制度の導入
    (平成27年6月までに施行予定)
     重大な労働災害を繰り返す企業に対しては、厚生労働大臣が改善計画を作成させ、改善させる仕組みを創設する。計画作成指示や変更指示などに従わない場合は、厚生労働大臣が勧告を行う。それにも従わない企業については、企業名を公表する。

  5. 外国に立地する検査機関などへの対応(平成27年6月までに施行予定)
     ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造する際などに受けなければならない検査などを行う機関のうち、外国に立地する企業・機関についても、検査・検定機関として登録できるようにする。

  6. 規制・届出の見直しなど(平成26年12月までに施行予定)
      ・建設物や機械などの新設・移転などを行う場合の事前届出を廃止する。
      ・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。

【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=10064&m=63481&v=2d8e731b(厚生労働省HP)


2014年7月15日

東海3県の死亡災害の現状〜クレーン災害で4人が死亡、内愛知が3人〜

 夏も本番を迎え、今月は「熱中症予防強化月間」です。馴染みのない月間ですが、昨年、環境省が音頭を取って開催された熱中症関係省庁連絡会議において、熱中症に罹る人が急増する7月(1日〜31日)を「熱中症予防強化月間」とされたものです。

 暑さは今後更に厳しくなることが予想されます。熱中症対策はもとより、夏バテ等によるうっかりボンヤリ事故の防止にも知恵と工夫で乗り切りたいものです。

 さて、26年も上半期が過ぎました。今年の死亡災害は、全体として増加していますが、三重局の悲惨な大災害が衝撃的でした。また、愛知県下においてクレーン災害が3件と続発しています。特に移動式クレーンの転倒が続いており、憂慮すべき傾向です。
死亡災害の被災者数(各局ごとに締め切りが異なります)
25年
26年
比較
備考
愛知
25
26
+1
7/6現在
三重
4
10
+6
6/30現在
岐阜
10
6
−4
6/30現在
合計
39
42
+3
(単位:人)


(1)最大の災害は、三重県で発生した化学工場の爆発災害でした。5人が死亡し13人が負傷されました。事故後、事故調査委員会が設けられ、先ごろ最終報告が公表されました。報告は事故原因として、プロセスガスを冷却処理する工程で使用する熱交換器に、混合物である加水分解生成物が残留、乾燥状態となり、カバーを開いた時に爆発したと説明されています。

年月
発生状況
1
三重
26.1

 化学工場において、プラントから取り外した熱交換器の清掃前作業を行うため、熱交換器の蓋(チャンネルカバー)を外したところ、爆発が起き、爆風及び爆発で吹き飛んだ蓋に当たり被災した。(工場従業員、建設従業員計5人が死亡、負傷13人)

 なお、クレーン車で吊り上げていた熱交換器が爆発で飛び、クレーン車のワイヤーが切断し、クレーン車の運転者も被災した。



(2)岐阜県においては、バイクに乗った新聞配達員が、1月、3月と交通事故で死亡しています。冬期の早朝、車の少ない時間帯で、スピードが出し易い状況も背景にあると推察されます。交差点等の要所で行う左右の確認は、確実性を高めるため呼称運転(「指差し呼称」の呼称のみを行う)を行うことも有効な対策と考えられます。

年月
発生状況
2
岐阜
26.1
原付バイクで新聞配達業務を行っていた時、配達先から国道に出て右折しようとした際、南進してきた中型貨物自動車と衝突し、約20m先の側溝まで飛ばされた。
岐阜労働局のHPから
3 岐阜 26.3 原付バイクで朝刊を配達するため道路を北進中に、信号のない交差点で西進してきた乗用車と出会い頭に衝突し、全身を強打した。

(3)愛知においては、様々な災害が発生する中、5月に製造業で挟まれ巻き込まれ災害が続きました。自動機械の点検や清掃等は、運転を確実に停止させて行うことが重要です。

年月
発生状況
4
愛知
26.5
自動包装機で界面活性剤を袋に詰める作業をしていたところ、何らかの原因で袋が詰まり動かなくなったため、包装機の安全囲いを開けて内部に入ったところ、駆動部に頭部を挟まれた。
5 愛知 26.5 材料搬送用平コンベアのリターンローラーに付着した粉が気になり、ワイヤブラシを使用して、当該ローラーを清掃中、ブラシとともに腕から胸にかけて巻き込まれた。


(4)3県で発生したクレーン災害は、次の4件です。これらは、移動式クレーンの転倒2件と天井クレーンの点検、整備中の作業員が突然動き出したクレーンに挟まれたもの2件です。本部や支部のHPをご覧頂くと参考事例が掲載されています。特に、移動式クレーンに関しては、東海支部のHPにアクセスすると、転倒災害の基本的な防止対策が分かり易く掲載されていますので、ご覧頂きたいと存じます。

(参考1移動式クレーン作業計画書、参考2クレーンを倒さない為にリーフレット

年月
発生状況
6
愛知
26.2
河川護岸工事で、土手の擁壁のコンクリート打設作業において、クレーン仕様付車両系建設機械で、コンクリート打設用のホッパーをつり上げ、旋回している時に車両が転倒し、運転者と車両が河川に転落した。
7 三重 26.3 被災者他2名は、客先にて片脚橋形クレーンの月次検査を行っていたところ、他の労働者がクレーンのトロリを横行させたため、ガーダー上にいた被災者の頭部が、トロリ上の支柱とガーダー上の支柱の間に挟まれ、約9m下に墜落した
8 愛知 26.6

大型設備分解整備作業において、使用していた天井クレーンが走行方向の安全装置(近接防止装置)の故障、誤作動により、北向き走行の操作が不能となったため、被災者がクレーン走行サドル部分の安全装置の点検を行ったところ、走行動作をしたクレーンと歩道手すり補強材に頭部を挟まれた。

9 愛知 26.6 移動式クレーン(2.93t)を使用して、2階建プレハブの運搬作業中に、4分割されたプレハブ(重量約1.7t)を吊り上げ、後方旋回させてトラックの荷台に載せようとしたところ、移動式クレーンが転倒し、移動式クレーン運転士がトラックとの間に挟まれた。

2014年7月15日

愛知労働局からの災害防止要請について

 今年、クレーンによる死亡災害が3件(25年は1件)発生し、憂慮すべき状況となっている中、愛知労働局長様より東海支部長と会員各位宛に「移動式クレーン及び車両系建設機械の安全な使用の徹底について」(平成26年7月11日付け)とされた要請文(別添1と2)を頂きました。また、併せて死亡災害の概要や災害の多発状況を記した「警告」リーフ(別添3)も示され災害防止に一層取組むように指導を受けたところです。

これまで支部においては、死亡ゼロを目標に様々な活動を展開してきたところですが、本件の指導を踏まえ、「作業計画書」の活用による点検、「平成26年度建設業労働災害防止対策実施事項」の定めによる対策の確実な実施について、下記のHPにアクセスされ的確な対応を講じ頂きます様にお願い申し上げます。


2014年7月15日

〜 クレーンによる機械災害防止のための 〜
「クレーン管理者技術研修会」のご案内

 標記研修会を「クレーン製造整備部会」の協力で開催します。

 当部会の役員・委員の方々は、クレーンメーカーの技術者等の皆様です。天井クレーン等を設置されているユーザーの管理者、技術者等の皆様に、機械災害防止のための情報を分かり易くご提供申し上げる予定としています。

内容は、(1)クレーンの災害の現状と管理者に求められる基礎知識、
(2)天井クレーンの残留リスク、(3)天井クレーンの疲労寿命の3科目です。

 (1)の基礎知識は、右の「クレーン設置届手続便覧(改訂版)」等を用いて説明します。

 (2)の残留リスクは、平成24年の改正労働安全衛生規則を受けて、当部会が20回以上に亘る会合を重ね作成した左のリーフレットを使用して説明します。メーカー、ユーザー等のいずれの皆様もこの改正規則で示された「残留リスク」の情報を共有し、災害防止対策を講じることが求められています。

 また、このリーフレットは、業界団体の取組としても他の団体から注目されています。


 (3)の疲労寿命は、橋、トンネルなどの社会インフラの寿命が問題となっている中、クレーンにも同様の課題があり、これを右の様に多くの写真を用いて分かり易く説明します。(予定)

 本件の研修会は、東海支部の会員の皆様571名を対象にご案内していますが、すでに他の支部からも問い合わせがあります。定員も限られており、お見逃しのない様、お早めに申し込まれることをお勧めします。


 お申し込みは、こちらの講習案内をご覧下さい。 


2014年7月10日
夏季休業のご案内

下記の通り休業とさせていただきますのでよろしくお願いします。

平成26年8月13日(水)〜平成26年8月14日(木)

2014年7月3日

管理者の方へ
賛助会員になられませんか?

 協会本部が発行する「クレーン誌」に7月号から「講座:管理者のためのクレーン等の知識」の連載が始まりました。クレーン管理に関わる方には、大変に参考となる内容です。

 この機会に、協会の賛助会員となられて、毎月じっくりと本誌をご覧になりませんか?会費は、法人が年間24,000円で、個人が年間12,000円です。是非、ご検討下さい。詳細は事務局(電話052-231-4633)にお問い合わせ下さい。


2014年6月11日

<災害防止情報>
感電災害の防止について

 中部電力様より、別掲のとおり感電災害防止の情報をご提供頂きました。夏は暑さのため、汗により感電しやすく、また、うっかりボンヤリを背景とした災害も多発する時季です。

 会員各位におかれましては、本資料をご活用され、同種災害の防止を図られますようお願いします。

感電災害防止資料

<資料内容>

1 送電線付近で工事をされる皆様へ

2 クレーン等の運転者・玉掛け者の方へお願い

3 77KV送電線 ラフタークレーン接近放電事故事例(26.3.12発生:感電)

4 配電線付近における高圧線等接触・損傷事故事例について(4事例)


2014年6月5日

<重要なお知らせ>
労働安全衛生法に基づく免許証や技能講習修了証をお持ちの方へ

 26.6.3 厚生労働省のHPに、次のリーフレットが掲載されましたので、ご案内します。

<掲載先:厚生労働省HP「安全衛生関係リーフレット等一覧」の「免許」>

・・・労働安全衛生法に基づく免許証や技能講習修了証をお持ちの方へ・・・

「移動式クレーン、ドラグ・ショベルなどの建設機械、フォークリフトなどの運転には、十分な注意を払っていても、大きな事故につながる危険性が常にあります。

労働安全衛生法に基づく免許証や技能講習修了証をお持ちの方で、意識障害などの自覚症状がある場合には、免許の返納や運転の自粛をご検討ください。」


2014年6月3日

熱中症対策を徹底しましょう!

 急に暑くなり、先の週末には、熱中症・水の事故が多数報道されました。

 昨年、クレーン作業に関係する熱中症による被災者数は、県下で休業1人、他県で死亡1人でした。
 休業災害の概要は「8月7日午後7時10分、被災者は天井クレーンの清掃後、足が痙攣し、熱中症と判断され病院で療養した」(休業5日)です。
 また、死亡災害の概要は「7月午後5時台、被災者は製鋼工場において、溜まったスラブを解消するため本来自動運転である装入クレーンを手動運転し、スラブ処理をしていた。作業終了後、被災者からクレーンを降りる旨の連絡が入った。しかし、戻らないため探したところ、クレーンの電気室に居た被災者を発見した。病院に搬送したが、翌日死亡した。」でした。

 厚生労働省は、平成26年5月29日付け基安発0529第1号「 平成26年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について」をもって、熱中症対策の徹底を呼びかけました。特に、重点実施事項は末尾のとおりです。

 会員各位におかれましても、ご承知下さるようお願いします。   

(詳細はHPを参照下さい。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047141.html

1 建設業や、建設現場に付随して行う警備業では、特に次の4項目を重点事項とすること。

(1)

WBGT 基準値を超えることが予想される場合には、簡易な屋根の設置、スポットクーラーの使用、作業時間の見直しを行うとともに、単独での作業を避けること。

作業時間については、特に、7,8月の 14 時から 17 時の炎天下などで WBGT 値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含めて見直しを図ること。

(2) 作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食を食べていない、発熱・下痢による脱水症状などがみられる場合は、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換などを行うこと。
(3) 管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼などの際の注意喚起などにより、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。
(4) 高温多湿な作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設けるなどの配慮をすること。
2 製造業では特に次の2項目を重点事項とすること。
(1) WBGT 値の計測などを行い、必要に応じて作業計画の見直しなどを行うこと。
(2) 管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼などの際の注意喚起などにより、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。

2014年5月14日

(要請)
機械ユーザーから機械メーカー等への災害情報等の提供の促進について

 標記について、別添のとおり平成26年5月1日付け愛労発基0501第22号をもって、愛知労働局長より要請がありました。

 内容は機械ユーザーから機械メーカー等への災害情報等の提供を促進することにより、機械メーカー等による同種の災害の再発防止及び機械の設計・製造段階の安全化の促進を図ることを目的としています。

また、具体的な実施事項として、機械メーカーは機械ユーザーから提供される災害情報等を受け入れる窓口を設置すること等が促進要領で示されています。

会員の皆様方におかれましても、本要請の趣旨をご理解され、対策を講じて下さいますようにお願い申し上げます。


2014年4月16日

再教育のお勧め
「危険有害業務従事者」に対する安全衛生教育の実施

 昨年、国の施策による「第12次労働災害防止推進計画(5カ年計画)」がスタートし、労働災害を大幅に減少させるための諸施策が示されたところです。しかし、愛知労働局のHPによると、昨年の被災者数は平成24年を上回り、またクレーン等に関しては、昨年11月に玉掛け作業で、今年2月に移動式クレーンで死亡災害が発生しており、憂慮すべき状況と思われます。
 これら災害の防止対策は、推進計画によって「機械設備の本質安全化」「作業手順の明確化」等の他に「危険感受性の向上」が示されていますが、クレーン等の仕事は、本質安全化が困難な作業が多く、法定資格者が作業計画、作業手順に従い適切な安全作業を鋭い危険感受性を保ちながら行うことが必要です。
 労働安全衛生法等では、この危険業務に従事する法定資格者(免許・技能講習・特別教育等)に対し、定期(5年ごと)に再教育を行うことを事業者に求めています。再教育は、新技術や新たな課題の把握、そしてマンネリを防ぐためにも有効な労働災害防止対策の一つでしょう。(※法的根拠は別掲のとおり)
 なお、この再教育は未実施でも刑事上の処罰はありませんが、この重要性からして本教育の実施は、万一の場合に労働契約法上の「安全配慮義務」に関わる評価となるのではないかと思われます。
 この度、東海支部は、6月に半田教習センターにおいて3種類の「クレーン運転士、移動式クレーン運転士、玉掛け業務従事者」を対象とした安全衛生教育を愛知労働局の後援の下に実施することになりました。日程は次のとおりですが、申し込み等の詳細はこちらをご覧頂きたいと存じます。

6月8日(日)  移動式クレーン運転士安全衛生教育
6月19日(木) 玉掛け業務従事者安全衛生教育
6月20日(金) クレーン運転士安全衛生教育

 本教育の重要性を多くの皆様がご理解頂き受講されることによって、増加傾向にある労働災害を何としてでも食い止めたいと願う次第です。また、支部では会員企業様からのご依頼による団体出張研修(30人程度以上)も実施しておりますし、自社で実施される場合は、テキストがございますのでご活用下さい。

<新情報>

上記の安全衛生教育は、本年度から新たに「建設労働者確保育成助成金」の対象となりました。中小建設事業者等の皆様が労働者を受講させた場合、経費“受講料の8割”と賃金“一人1日に付き8,000円”が助成される制度です。該当業種の皆様におかれては、この制度の活用もご検討下さい。詳細はお問い合わせ下さい。

労働契約法(安全配慮義務)

 第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。


労働安全衛生法(再教育)

 第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の 向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。


安全衛生教育指針公示第1号(平成元年.5.22)等

 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針

247号通達 平成元年5.22 (上記)指針の公示について

  (注:本通達により、5年ごとの再教育が望ましいとされた)

 112号通達 平成2年 3. 1  クレーン運転士安全衛生教育について
 113号通達 平成2年 3. 1  移動式クレーン運転士安全衛生教育について
 709号通達 平成5年12.22 玉掛け業務従事者安全衛生教育について(参考:代表して次の抜粋を掲載)


玉掛業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)
従事者安全衛生教育について (抜粋)

平成5年12月22日 基発第709号

 危険有害業務従事者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育指針公示第1号、同指針公示第2号及び同指針公示第3号、以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第247号「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針について」(以下「247号通達」という。)により推進しているところであるが、玉掛業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者に対する当該教育については、247号通達によるほか下記により実施することが適当であるので標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。

1 教育カリキュラム等

   

(1)

教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は、別添「玉掛業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者安全衛生教育カリキュラム」によること。
    (2) 教材としては、「玉掛作業の安全」(社団法人日本クレーン協会発行)が適当と認められること
2 修了証の交付等
安全衛生団体等が安全衛生教育を実施した場合には、修了者に対して「玉掛業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者安全衛生教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。
別添
玉掛業務従事者安全衛生教育カリキュラム
科 目
範 囲
細 目
時間
1 最近の玉掛用具等の特徴 (1) 玉掛用具等の構造上の特徴 イ 荷役形態の動向
ロ 玉掛用具等の構造
1.0
(2) クレーン等の安全装置等の特徴 イ クレーン等の安全装置等の種類
ロ クレーン等の安全装置等の機能と特性
2 玉掛用具等の取扱いと保守管理 (1) 玉掛作業の安全 イ 作業計画の作成
ロ 作業手順ごとの安全上の留意事項
2.5
(2) 玉掛用具等の点検・整備 イ 作業開始前点検
ロ 点検結果に基づく措置
3 災害事例及び関係法令 (1) 災害事例とその防止対策 イ 玉掛けの災害発生状況
ロ 災害の原因と対策
ハ 災害事例研究
1.5
(2) 労働安全衛生法令のうち玉掛けに関する条項 イ 労働安全衛生法
ロ 労働安全衛生法施行令
ハ クレーン等安全規則
5.0

 

2014年4月15日

キャリア形成促進助成金、建設労働者確保育成助成金の制度が拡充されました!

 「玉掛け技能講習」「玉掛け技能講習(兼)クレーン運転特別教育」「床上操作式クレーン運転技能講習」「小型移動式クレーン運転技能講習」「クレーン運転実技教習」に中小企業に該当する企業から労働者を受講させた場合、一定の要件を満たせば「対象経費の2分の1」と「一人一時間当たり800円」がキャリア形成促進助成金(政策課題対応型訓練-熟練技能育成・承継コース)として受給可能となりますが、今回、新たに『団体実施訓練』も対象に加わりました。

 これは、事業主団体(商工会、事業協同組合、構成員の過半を中小企業である一般社団・財団法人等)が行う傘下事業主が雇用する労働者への訓練が対象となるもので、受講料の2分の1(事業主から受講料の一部を受託する場合はその金額を控除した金額が対象)が助成されるほか、社会保険労務士などに支払う手数料も対象となります。

※但し、賃金助成については事業主団体ではなく傘下事業主にされます。

 

 中小建設事業主等が技能講習等を受講させた場合の経費助成の割合と賃金助成の日額が改定されるとともに「クレーン運転業務従事者安全衛生教育」「移動式クレーン運転業務従事者安全衛生教育」「玉掛け業務従事者安全衛生教育」といった建設業に関する安全衛生教育が対象に加わりました。

経費助成:委託費(消費税含)の7割 ⇒ 8割に変更
賃金助成:労働者一人当たり7,000円 ⇒ 8,000円に変更


2014年3月18日

災害情報26.3
移動式クレーンで死亡災害が発生

 大変残念なお知らせです。

 愛知労働局のHPにある「平成26年 愛知県の全産業死亡災害一覧」によると、今年2月、移動式クレーンの使用に際して死亡災害が発生しました。被災者は経験7年の20才代の若い男性です。

 記載されていた発生状況は、

「河川護岸工事で、土手の擁壁のコンクリート打設作業において、クレーン仕様付車両系建設機械で、コンクリート打設用のホッパーをつり上げ、旋回している時に車両が転倒し、運転者と車両が河川に転落したもの」

でした。

 この「クレーン仕様付車両系建設機械」とは、クレーン機能を備えた車両系建設機械のことで、移動式クレーン、玉掛け、車両系建設機械に関わるそれぞれの安全基準や資格が必要な多用途機械です。この機械の使用に当たっては、厚生労働省の平成12年2月28日付事務連絡で、留意事項が示されています。

 今回の災害については、これ以上の詳細は公表されていませんので、以下、本部のHPを引用して、安全作業のための留意点を紹介申し上げます。

(本部HP参照http://www.cranenet.or.jp/

クレーン機能を備えた油圧ショベル

 

<安全作業のための留意点>

 クレーン機能を備えた車両系建設機械には、クレーン作業を安全にするため、JCA規格に適合した過負荷制限装置をはじめ各種の安全装置等が備えられています。(図3)

 これらの安全装置は、切替スイッチによりその機能を有効にするものについては,クレーン作業に際しては、必ず安全装置等を有効な状態にして使用することが必要です。

 また、点検等のために、一旦安全装置を解除した場合は、忘れずに復帰させることが必要です。

susume02_03_05.jpg

その他クレーン作業における運転等に対する安全上の留意点を付記します。

(1)

http://www.cranenet.or.jp/common/spacer.gif

運転者は、クレーン作業の場合は日頃行っているショベル作業とは異なる操作を行うことになるので、操作ミスをしないように特に慎重に運転を行う。

(2)

 

仕様で定められた荷重以上の荷は絶対につらない。

(3)

 

油圧ショベルの旋回速度は速いので、エンジンの回転速度を低速にするとともに、作業切換装置を有する機械にあっては、低速に切り換えて作業を行う。

(4)

 

合図者、玉掛作業者等関係作業者との連携を密にするとともに、指名された合図者による定められた合図以外では運転しないようにする。

(5)

 

地盤の状況、周辺設備、関係作業者等の周囲の状況の安全確認を行う。

(6)

 

取扱説明書をよく読み、正しい運転操作、日常点検等を実施する。


2014年2月25日

災害防止情報26.2
感電災害の防止について

 中部電力様より、小型移動式クレーンを用いた作業において、別添のとおり感電災害が発生したとの情報をご提供いただきました。

 会員各位におかれましては、本資料をご活用され、同種災害の防止を図られますようお願いします。また、過去にご提供いただいた災害事例も併せて添付しましたので参考にして下さい。

http://www.cranenet.or.jp/susume/images/susume06_08_04.gif 左記のイラストは、本部HP掲載のものです。当該HPでは感電災害の防止対策の記事が詳細に記されていますので、こちらもご覧下さい。

 なお、本件に関する関係法令の主な規定は次のとおりです。

第66条の2  事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等(※解説:「等」には感電が含まれます)による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。

 移動式クレーンによる作業の方法

 移動式クレーンの転倒を防止するための方法

 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。

第349条  事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

一  当該充電電路を移設すること。

二  感電の危険を防止するための囲いを設けること。

三  当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。

四  前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。

第29条の2  建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

第634条の2 (抜粋) 厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

 架空電線の充電電路に近接する場所であって、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。)


2014年2月24日

安全情報26.2
送検事例の紹介「吊クランプの点検を怠り、外れた荷が落下して死亡」

 送検事例を紹介しますので、安全管理の参考として下さい。

 なお、この情報は「全基連マガジン」から転載したものです。全基連(公益社団法人全国労働基準関係団体連合会)は、労働基準法等の法令の普及徹底並びに就業環境の整備改善・向上等に関する啓発を行うこと等を目的に設立された団体で、HPは次のとおりです。また、メルマガ配信を募集中です。

<労働基準監督署による最近の送検事例>

爆発・火災・その他災害

3019706

http://www.zenkiren.com/mailmag/souken/images/spacer10.gif吊クランプの点検を怠り、外れた荷が落下して死亡

http://www.zenkiren.com/mailmag/souken/images/spacer10.gif

事件の概要

  CA労働局B監督署は、管内で建築用鉄骨部材の製造業等を営むX社とその工場長Yを労働安全衛生法違反の疑いで、1月9日、UL検察庁D支部に書類送検しました。
 本件は、平成25年7月10日、Yが労働者W1に、玉掛け作業に就かせるに当たり、吊クランプの異常の有無を点検する等機械器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じなかったもの。
 その結果、W1が吊クランプを用いて玉掛けした荷(鋼製の作業台、重量約800?)をクレーンで運搬中、付近で作業中の労働者W2に磨滅していた吊クランプから外れた荷が激突し、出血性ショックにより死亡したもの。

http://www.zenkiren.com/mailmag/souken/images/spacer10.gif

罪名・罰条

安衛法違反

 安衛法20条1号(事業者の講ずべき措置等)

  クレーン等安全規則220条1項(作業開始前の点検)


参考:クレーン等安全規則 (作業開始前の点検)

第220条第1項 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチエーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフツク、シヤツクル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤロープ等」という。)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行なわなければならない。


2014年1月21日
新刊情報「平成25年度前期(1月〜6月)公表問題」

 (公財)安全衛生技術試験協会から公表された試験問題に、解答解説を加えた問題集として、受験生の方にご好評いただいている「クレーン・デリック運転士免許試験公表問題及び解答解説」「移動式クレーン運転士免許試験公表問題及び解答解説」の最新版が発売されました。

新刊図書
  •  クレーン・デリック運転士免許試験公表問題及び解答解説(平成25年1月〜6月)
                                        定価:本体572円+税

  •  移動式クレーン運転士免許試験公表問題及び解答解説(平成25年1月〜6月)
                                        定価:本体572円+税
内容
  •  (公財)安全衛生技術試験協会から平成25年10月公表された試験問題に、従来と同様に当協会の解答解説を加えたものです。
    今後の試験に向けての勉強に活用してください。

購入方法は、こちらでご確認ください。

  


2014年1月9日

安全情報26.1
ビデオ紹介:「危ない!倒れる!移動式クレーンの脅威」

 明けましておめでとうございます。
 本年もよろしくお願いします。

 さて、厚労省のHPに安全衛生ビデオが公開されています。特に移動式クレーンに関わる災害防止について、大変参考となる内容となっています。

 概要は、現場で頻繁に使用されるラフテレーンクレーン・積載形トラッククレーンについて、安全に作業を進めるための基本的なポイントを分かりやすく解説しています。

 安全教育にご活用いただければ幸いに存じます。

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