ロープ高所作業特別教育(学科教育)講習開催案内
   
  

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2015年12月24日

ロープ高所作業特別教育(学科教育)講習開催のご案内

 この程、厚生労働省では労働安全衛生規則を改正し、ロープ高所作業に関して特別教育の実施を義務付けました。本措置は、平成28年7月1日から施行されることとなり、その日以降は、現在、当該作業に従事している方も特別教育の受講が必要となります。

 ロープ高所作業とは、“高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業”であり、ビルの外装清掃作業やのり面保護工事などが該当します。

 今回、「ロープ高所作業特別教育(学科)」を以下の要領で開催することと致しましたので、該当作業に従事する方にはこの機会に受講されますようご案内いたします。

 なお、実技教育については所属事業場で実施し、その記録を3年間保存する必要がありますので念のため申し添えます。

【日時】 平成28年2月16日(火) 9時30分〜15時30分
【会場】

(一社)日本クレーン協会 半田教習センター(定員80名)

半田市住吉町3-155 TEL:0569-32-2600

【科目】
(1)ロープ高所作業に関する知識、(2)メインロープ等に関する知識

(3)労働災害の防止に関する知識、(4)関係法令

【受 講 料】
7,000円(テキスト、消費税含)
【申込方法】
所定の申込書に所定事項記入の上、日本クレーン協会東海支部(名古屋市中区丸の内2-2-15 TEL:052-231-4633)までFAX(052-231-3219)していただき受講料を所定口座に納入してください。

受講料振込先: シ ャ)ニホンクレーンキョウカイ トウカイシブ
三菱東京UFJ銀行大津町支店 普通 3927386

※振り込み手数料は貴社にてご負担ください。

【その他】

事業場で実施する実技科目と時間は以下のとおり。

(1)「ロープ高所作業の方法、墜落による労働災害の防止のための措置並びに安全帯及び保護帽の取り扱い」 2時間

(2)「メインロープ等の点検」 1時間

ロープ高所作業特別教育(学科教育)講習開催案内兼申込書


2015年12月4日

年末年始の図書等の注文受付について

 平成27年12月21日(月)12:00までにご注文とご入金をいただいた商品は、12月24日(木)までに発送いたします。

 それ以降に注文いただいた商品は、平成28年1月4日(月)以降に発送いたします。

※在庫の無いものに関しては年明け後、もしくは商品が入荷次第の発送となります。


2015年12月2日

技能講習及び実技教習申込み時に、本人確認書類が必要になります


平成28年4月以降に実施する技能講習、実技教習を受講される方は、申込み時に本人確認書類をご提出ください。

 受講者の本籍地(都道府県名のみ、外国籍の方は国名のみ)・住所氏名生年月日が記載された次のような公的書類を提示または提出してください。

  1. 住民票」または「住民票記載事項の証明書」(いずれも本籍地(県名のみ)記載のあるもの。)の原本または写し
  2. パスポート」の原本または写し
  3. 労働安全衛生法に基づいて国の発行した「免許証」の原本または写し
  4. 外国人登録証明書」または「特別永住者証明書」または「在留カード」の原本または写し
  5. その他本籍地(県名のみ)が記載されている公的書類の原本または写し。

上記の書類にある本籍地県名が、実際と同じであることを確認してください。

(本籍地県名の記載のないもの、変更されているものがありますので、注意ください。)

労働局のご指導により、本人確認手続きの厳正化が求められておりますのでご協力をよろしくお願いいたします。

2015年11月19日

「危険有害業務従事者」に対する安全衛生教育の実施

 平成26年、クレーン、移動式クレーン、玉掛け、エレベーター(以下、「クレーン等」という。)を原因として9人もの労働者が亡くなる災害が続発しました。
 被災者は、20歳代2人、30歳代2人、40歳代2人、50歳代1人、60歳代2人で、各世代に亘っています。また、経験年数を見ると、次のとおり経験豊かな方が被災されていることが特徴的でした。

経験年数

1年未満

1〜3年

3〜5年

5年以上

被災者数

0人

1人

1人

7人

 労働災害の防止は、リスクアセスメントの実施と共に「機械設備の本質安全化」「作業手順の明確化」「安全教育」等を適切な安全マネジメントによって推進しますが、クレーン等の作業は、本質安全化が困難なものが多く、法定資格者が作業計画、作業手順に従い作業責任者の指揮の下に、適切な安全作業を鋭い危険感受性を保ちながら行うことが重要です。

 労働安全衛生法第60条の2等では、この危険業務に従事する法定資格者(免許・技能講習・特別教育等)に対し、定期(5年ごと)に再教育を行うことが求められています。再教育は、経験豊かなベテランの方々に対しても新技術や新たな課題の把握、マンネリを防ぐための有効な労働災害防止対策の一つと言え、このことは今年度の愛知労働局の運営方針にも記されたところです。

この度、東海支部は、来年2月に「移動式クレーン運転士、クレーン運転士、玉掛け業務従事者」を対象とした安全衛生教育を愛知労働局の後援の下に実施することとしました。日程は次のとおりですが、年2回程度の限られた機会ですので、是非お越し下さるようにご案内申し上げます。詳細は東海支部HP(講習案内)をご覧下さい。

2月14日(日) 移動式クレーン運転士安全衛生教育(再教育)

2月17日(水) クレーン運転士安全衛生教育(再教育)

2月19日(金) 玉掛け業務従事者安全衛生教育(再教育)

 本教育の重要性を多くの皆様がご理解頂き受講されることによって、増加傾向にある労働災害を何としてでも食い止めたいと願う次第です。また、支部では会員企業様からのご依頼による団体出張研修(30人程度以上)を実施する他、自社で実施される場合は、テキストがございますのでご活用下さい。


2015年11月17日

年末・年始休業のお知らせ


仕事納め(午前中平常業務) 平成27年12月25日(金)

仕事始め(平常業務)      平成28年 1月 4日(月)

12月26日(土)から1月3日(日)まで休日


2015年11月17日

「クレーン等災害防止研修会」開催のご案内
−ユーザーが行うクレーンの残留リスクと保護方策−

「クレーン等災害防止研修会」開催のご案内


2015年11月17日

平成27年度 東海クレーン安全大会が開催されました
−優良クレーン等従事者等表彰29名、優秀職業訓練生3名が表彰される-

 平成27年度東海クレーン安全大会が去る11月11日(水)にメルパルクNAGOYAにおいて開催され、表彰者32名を含め会員137名が集いました。

真鍋 支部長 開会あいさつ

優良クレーン運転業務従事者表彰

 大会は、真鍋支部長の“安全の決意宣言”を兼ねてのあいさつに続き“優良クレーン等運転業務従事者等表彰”となり、永年にわたりクレーン等の災害防止活動の推進に功労のあったクレーン等運転業務従事者13名、玉掛け業務従事者11名、クレーン等整備従事者5名の方々へ表彰盾が授与されました。続いて“優秀職業訓練生表彰”となり、支部の主催するクレーン運転実技教習を優秀な成績で修了したクレーン・デリック運転士3名に表彰盾が授与されました。

受賞者代表謝辞

 表彰式後の第二部“講演”では講演・発表が二題用意され、最初に「クレーンの安全管理と海外クレーン事情」と題しての(株)キトー 技術開発本部開発第二部長でクレーン製造整備部会委員を委嘱している須藤達哉氏による発表があり、須藤氏の豊富な海外経験から得た知見とホイストを中心とした安全管理の要諦について述べられました。

 次の「記者に必要なチカラ 〜情報を上手に扱うコツとは〜」と題しての近畿大学総合社会学部准教授 金井啓子先生による講演では、メディアから得る膨大な情報の中から真の情報を見分けるための“物の見方”のヒントをお話しいただくとともに、金井先生の記者と教育者を両立したご経験から得た情報伝達の方法についても解説いただきました。

(株)キトー 技術開発本部開発第二部長
須藤達哉氏の発表

近畿大学総合社会学部准教授
金井啓子先生による講演

 金井先生の講演後、村瀬副支部長により「労働災害の大幅な減少を実現するために一層の安全活動に取組むことを誓う」内容の“閉会の辞”が述べられ、平成27年度『東海クレーン安全大会』は滞りなく終了いたしました。

村瀬 副支部長 閉会の辞


2015年10月21日

愛知労働局長からの年末安全衛生推進運動への取組要請

 別添のとおり愛知労働局長から文書要請がありました。本要請は、12月1日から大晦日まで年末の繁忙期における労働災害を「無災害 みんなで迎える 明るい新年」のスローガンの下に、防止対策の推進を図ろうとするものです。当支部は本件の協賛者となっており、下記記事も参考に、会員各位の積極的な取組をよろしくお願いします。

<参考:年末における災害発生要因や背景の一覧>

1、年内に締切り日等が設定され、何かと忙しく気持ちが焦る。

2、寒さのため、体の動きが鈍る。

3、風邪等が流行って、体調を崩しているのに作業に従事する。

4、暖房機による火災、一酸化炭素中毒の危険が高まる。

5、日の暮れるのが早くなり、薄暗いままの作業場でつまずく。

6、夕方の車の運転で、黒い学生服や黒っぽいコートを着た人を見落とす。

7、忘年会で飲み過ぎ、また帰りが遅くなって、翌日ボンヤリする。

8、忘年会の約束のため、夕方の作業を急ぎ、手順を誤る。

以上の要因等を皆様で検討され、対策を講じて下されば幸いです。

年末の労働局取組要請

年末ポスター


2015年9月24日

セフティカードの活用(移クの転倒防止)について

この程、移動式クレーン製造整備部会では、名刺型サイズの「移動式クレーン安全作業宣言」「セフティカード」を次のとおり作成しました。会員各位には9月号の機関誌BCニュースに見本を添え送付しています。支部にも若干部数を残していますので、ご希望がございましたら、ご連絡下さい。


2015年9月24日

第42回玉掛け安全競技大会が開催−大会史上初、女性選手が大会に参加−

 去る9月4日(金)半田教習センターにおいて「第42回玉掛け安全競技大会」が開催され、女性選手1名を含め16名の選手が玉掛け安全作業の腕を競いました。この競技大会は、安全意識の高揚と技能水準の向上を図り、労働災害の防止と作業能率の向上に寄与することを目的として開催されるもので、“クレーン運転”と“移動式クレーン運転”と合わせた3種目の競技を3年毎に開催するものです。

 当日の参加選手は開会30分前の9時までには全員集合、出場順番を決めるクジを引き、まずはその結果で一喜一憂する姿がみられました。

 最初の競技は2班に分かれての“ワイヤロープ径の目測”と“質量目測”です。選手は、制限時間に苦しめられながらも電卓片手にそれぞれ回答し、目測競技を終えました。

 その後、選手はクジで決まったゼッケン番号順に控え室から一人ずつ競技会場であるクレーン実習棟へ移動して“玉掛けの実技”の競技です。各選手は、日頃培った安全技能を発揮し、午前中に4名、昼食休憩を挟んだ午後から12名の白熱した競技となり、僅差で優勝者が決まるというハイレベルな争いの中、下記のとおりの結果となりました。

優 勝 上原大地 新日鐵住金株式会社 名古屋製鐵所
準優勝 清藤洋平 新日鐵住金株式会社 名古屋製鐵所
入 賞 川添拓守 愛知製鋼株式会社
入 賞 深津崇敬 丸太運輸株式会社
入 賞 岡田充永 富士岐工産株式会社

 なお、優勝の上原大地氏(新日鐵住金株式会社名古屋製鐵所)には、来る10月9日(金)に東京の「日本クレーン協会 教習センター」で開催される“第14回全国玉掛け安全競技大会”に東海支部代表として参加されます。



2015年9月9日

上半期の棚卸しに係る図書発送等について

 9月末上半期棚卸しの関係上、注文の受付・発送を下記の日程にて行いますので、余裕をもってご注文くださいますようお願いいたします。



注文日
本部発送
お届け予定
9月24日(木)午前まで 9月25日(金) 9月28日(月)
9月24日(木)午後から

9月30日(水)まで

10月1日(木) 10月2日(金)
10月1日(木) 10月2日(金) 10月4日(月)

2015年8月19日

全国産業安全衛生大会のご案内

全国産業安全衛生大会のご案内


2015年8月19日

「平成27年上半期の労働災害が減少!」
〜この傾向継続のために、今、行うことは?〜

「平成27年上半期の労働災害が減少!」〜この傾向継続のために、今、行うことは?〜


2015年8月19日

「機械安全規格の活用による労働災害防止対策」

「機械安全規格の活用による労働災害防止対策」


2015年7月4日

− クレーン等災害ゼロを目指して −
クレーン等災害防止大会を開催いたしました

クレーン等災害防止大会メッセージ

 去る6月23日(火)、名古屋港湾会館において、クレーン関係者107名の参加を得て“クレーン等災害防止大会”が開催されました。

この大会は、昨年、愛知県下でクレーン等による重大災害が多発したことから、愛知労働局のご協力を得て、安全週間準備期間に合わせて急遽開催となったもの。

 大会は定刻どおり13時30分に開会し、真鍋支部長の開会あいさつ、ご来賓の鈴木労働基準部長のごあいさつの後、愛知労働局 杉山安全専門官から“クレーン等災害の現状と対策”と題した講演がありました。

真鍋支部長あいさつ

ご来賓の鈴木労働基準部長よりごあいさつ


 講演の中で杉山安全専門官は、昨年発生したクレーン等による死亡災害についてその発生にいたった原因と対策、そして今後の行政運営方針を含めて解説されました。

 休憩をはさみ、次のプログラムは、当支部増田専務理事による“労働災害100年の歴史と愛知の事例−未来へつなぐ安全の心−”と題しての講演です。増田専務理事は、愛知県下での悲惨な事故の歴史に触れるとともに、災害ゼロの安心・安全な産業社会の構築を目指していく姿勢を参加者へ訴えました。

杉山安全専門官の講演

弊支部増田専務理事による講演


2015年7月4日
<災害防止情報>
感電災害の防止について

 中部電力様より、別掲のとおり感電災害防止の情報をご提供頂きました。

 また、クレーン誌7月号の49ページには、「天井クレーンでプレス機械の金型を移動させようとして感電」との製造工場での災害事例も紹介されています。併せてご参照下さい。

 夏は暑さのため、汗により感電しやすく、また、うっかりボンヤリを背景とした災害も多発する時季です。本資料等をご活用され、同種災害の防止を図られますようお願いします。

感電災害防止資料

<資料内容>

1、送電線付近で工事をされる皆様へ

2、クレーン等の運転者・玉掛け者の方へお願い

3、高圧送電線 移動式クレーン接触・接近放電事故(2事例)

4、配電線付近における高圧線等接触・損傷事故(4事例)


2015年7月4日
夏季休業のご案内

下記の通り休業とさせていただきますのでよろしくお願いします。

平成27年8月13日(木)〜平成26年8月14日(金)

2015年6月30日

会員ご加入のお勧め
クレーン誌に「女性タワークレーンオペレーターからの報告」が掲載される

 会員にご加入頂きますと毎月「クレーン誌」(本部作成)をお送り申し上げています。

 特に、6月号には興味深い記事として、「女性タワークレーンオペレーターからの報告」が掲載されています。別添のとおりですのでお楽しみ下さい。

 建設現場への女性の進出は,1980年代後半のバブル期から始まっています。中でもタワークレーンの女性オペレーターは「国内初の女性クレーン運転士」として話題となり,当時の写真雑誌などに取り上げられました。そんな中,現在の女性オペレーター等にスポットを当てて,今回を含めて今後何回かに分けて掲載される予定です。

 会員には、このような記事や情報を入手することが出来ますので、是非ご加入をご検討下さい。


2015年6月4日
「建設労働者確保育成助成金」制度の一部が改正されました
−経費助成・賃金助成の計画届提出が必要となります−
 中小企業事業主を対象とした「建設労働者確保育成助成金」は、経費(受講料)や賃金の一部を助成する制度ですが、平成27年度から手続きの一部について改正が行われ、当支部で受講する講習会について助成を受けようとする場合には、受講開始日の1ヶ月前までに「経費助成・賃金助成の計画届け」を“あいち雇用助成室”への提出が必要となります。

 この届出は、10月1日以降に開始される講習から必要となります。

【問合先】 あいち雇用助成室 第三係 Tell052-219-5518
【参 考】 建設労働者確保育成助成金(厚生労働省HP)
「建設労働者確保育成助成金」制度の一部を改正しました(厚生労働省HP)

2015年5月25日
「クレーン等災害防止大会の」開催ご案内について
 昨年、愛知県下で発生したクレーン等災害は多発を極め、異常事態となっています。このため、安全対策の一層の推進を図ることを目的として、標記の大会を臨時に開催します。この大会の参加は、どなたでも結構ですし、無料としています。多くの皆様のご参加のお申し込みをお待ちしています。

 大会開催の予定と申込書は別添のとおりです。

 「クレーン等災害防止大会」開催のご案内

2015年4月23日

会員ご加入のお勧め

 新年度が始まり、各職場ではニューフェイスに対する安全教育の取組に努められていることと存じます。

ご承知のとおり、昨年はクレーン等の死亡災害が激増し、その防止対策が今も大変重要な課題となっています。このため東海支部では、行政当局の指導を受けながら、より一層の各種情報提供、講習会、再教育の機会提供などに努めています。

最近、支部が発信した情報の一部を紹介しますと、「クレーン誌」4月号に掲載された「講座:異業種の事故が発する警報」(※クレーン誌の抜粋添付)などが、具体的で大変参考になります。また「BCニュース」3月号で、「県警情報」「減災館」の記事が参考となったとか、「編集後記」が興味深かった等の声も聞かれました。(※BCニュースの抜粋添付)

しかしながら、これらの公益性の高い情報も、当支部が会員制により組織運営されているため、非会員がご覧頂けるのはHP掲載分に限られています。入会には若干のご負担をお掛けしますが、会員となって安全対策の参考となる情報に触れ、諸行事に参加し、災害多発に関わる対策推進を更に図って頂けたらと存じます。また、この他に会員サービスとして、講習費用の割引等もございます。

 つきましては、新年度の始まりの時期に、多くの事業場、個人の皆様が当支部の会員にご加入下さることをお勧め申し上げます。

 また、すでにご加入の会員各位におかれましても、未加入の関係会社の方が、会員となって一緒に「重大災害ゼロ」を合言葉に災害防止活動に取組まれるよう、加入を勧奨下さることをお願い申し上げます。

入会案内は、支部「※会員ご加入のお勧め 添付」と本部HP「入会案内」 をご覧下さい。


2015年4月23日

厚生労働省からのお知らせ
安全衛生優良企業公表制度が始まります
〜平成27年6月の申請受付開始に向け、厚生労働省ホームページに自己診断コンテンツを公開〜

 「安全衛生優良企業公表制度」とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持している企業を厚生労働省が認定・公表する制度で、平成27年6月から、申請の受付を開始する予定です。

 詳しくは次のHPをご覧下さい。

【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=10870&m=63481&v=f3ac49fd

【報道発表資料】
  http://krs.bz/roumu/c?c=10871&m=63481&v=5627d9f3


2015年3月13日

平成26年 送検事例の概要(全国)

 全国の労働局、全基連等が平成26年中に司法事件として公表している送検事例をクレーン等に限って事務局で取りまとめました。災害防止、コンプライアンスの管理にご活用頂ければ幸いです。併せてコメントも事務局で付記しました。また、関係法令が公表されていない事例は、推定して記入しました。この場合、事実と異なることがあることをご承知下さい。不明な点がございましたら事務局にお問い合わせ下さい。

事例1

吊り具から荷が外れ、被災者に落下した。(1月9日送検)

事件の概要

平成25年7月10日、鉄骨建材の製造工場において、クレーンで運搬中の重量1トン弱の吊荷が、吊りクランプから外れて落下し、労働者に激突し死亡した。クレーンでの作業を開始する前に吊りクランプの摩耗など異常の有無を点検していなかった。

関係法令

クレーン等安全規則第220条 作業前には玉掛用具の点検を行う。

コメント

作業前の点検と補修は、玉掛け資格を有する作業者と監督者の日常業務です。点検の確実な実施はそれを見守る監督者の激励によって継続されます。また、資格者の再教育の実施や「吊り荷の下には入らない」ことを徹底しましょう。


事例2

移動式クレーンの解体中、旋回体に挟まれた。(2月3日送検)

事件の概要

平成25年9月7日、建設現場において、移動式クレーンの解体作業を行っていた労働者が、その体をクレーンの上部旋回体に挟まれて死亡した。クレーンの旋回体に挟まれる危険がある範囲内への立ち入りを労働者に禁止していなかった。

関係法令

クレーン等安全規則第74条 上部旋回体と接触する危険箇所への立入禁止措置を行う。

コメント

作業計画を立て、責任者の指揮の下、作業ミーティング、KYによって、立入禁止区域を確認する等必要な措置を講じてから作業を行いましょう。


事例3

製造許可を受けずにエレベーターを設置した。(2月20日送検)

事件の概要

製造許可なく積載荷重が1トン以上のエレベーターを工場に設置した。

関係法令

クレーン等安全規則第138条 積載荷重が1トン以上のエレベーターを製造する者は、予め労働局長の製造許可を受けなければならない。

コメント

大型の機械を設置する際は、何か許可、届出、資格がいるのでは?と疑問に思って頂き、事務局や監督署等にお問い合わせ下さい。


事例4

油圧ショベルを用途外使用し転倒した。(5月1日送検)

事件の概要

3月5日、解体工事現場において、鉄板敷設の作業に当たり、油圧ショベルで荷(鉄板)の吊り上げを行っていた際に、同機が転倒し、補助作業をしていた労働者にバケットが直撃して死亡した。油圧ショベルを本来の用途でない荷の吊り上げに使用した。

関係法令

労働安全衛生規則第164条 油圧ショベルをショベルによる荷の吊り上げ等の主たる用途以外に使用してはならない。

コメント

「クレーン仕様付き油圧ショベル」を使用するケースが多くなり、用途外使用が減少したと思われますが、新たに「掘削モード」から「クレーンモード」への切替を怠っての転倒等の災害が起きています。「クレーンモード切替 ヨシ!」と指差し呼称をしませんか?


事例5

吊り荷が落下し被災者の頭部を直撃した。(5月14日送検)

事件の概要

平成25年5月13日、5階建ビル新築工事現場において、クレーンの吊り荷が落下し、現場敷地内の地上を通行していた型枠工の頭部に直撃し死亡させた。吊り荷の落下による危険を防止するため、荷の下への立入禁止措置を講じていなかった。

関係法令

クレーン等安全規則第29条 複数の荷を結束していない場合は、労働者を吊り荷の下に立ち入らせてはならない。

コメント

県下でも吊り荷の直下には注意していたのに、まさか跳ねて飛ぶとは、という災害も発生しています。また、小型部品が人に向けて10mも飛んだ事例もあります。避けて助かったそうです。


事例6

ジブが架空電線に接触した。(7月10日送検)

事件の概要

平成25年11月5日、工事現場の小型移動式クレーンを用いた作業において、ジブが旋回する際に、架空電線(交流66,000ボルトの特別高圧線)に近接又は接触することによる危険を防止するために、監視人を置き監視させる等の感電防止の措置を講じなかった。

関係法令

労働安全衛生規則第349条 電線の近くで移動式クレーンを用いた作業を行うときは、囲いを設ける等の措置を講じなければならない。

コメント

被災の事実は公表されていませんが、おそらく何らかの災害があったものと推定されます。この種の災害が繰り返されています。当初、電線の存在を確認していたのに、作業に夢中となり接触してしまう様です。毎年、中電さんから頂く事故事例を支部のHPにも掲載していますのでご覧下さい。


事例7

道路除染工事でのクレーンが転倒した。(8月x日送検)

事件の概要

平成25年11月、道路除染工事において、小型移動式クレーンの荷台に積まれていた汚染土壌等を入れた袋を仮置き場に降ろす作業を行っていた労働者が、転倒したクレーンの下敷きとなって死亡した。クレーンの定格荷重を超える重量の汚染土壌等を入れた袋を吊り上げる作業を労働者に行わせていた。 

関係法令

クレーン等安全規則第69条 定格荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

コメント

県内でも平成26年、同種の転倒災害が3件発生し、3人が亡くなっています。小型移動式(トラック)クレーンは、状況によって定格荷重が大きく変わり、操作の判断には高い知識と技能を要します。しかも僅かなミスで重大な結果を招いています。そんな運転の資格が、3日間の講習で取得可能です。抜本的な対策としては、過負荷防止装置の普及が望まれますが、作業前には作業責任者が運転者や玉掛者と共に、作業計画や作業手順を検討することが大切だと思います。


事例8

ワイヤロープが破断して吊り荷が落下した。(9月3日送検)


事件の概要

5月13日、鋼板等の加工工場内において、天井走行クレーンを用いて重量約2,700kgのコイル3個を移動させるための玉掛け作業中、玉掛けワイヤロープが切れ、コイルが作業者に落下し死亡した。作業開始前に玉掛用具の点検を実施していなかった。

関係法令

クレーン等安全規則第220条1項 玉掛用具を作業開始前に点検しなければならない。

コメント

県下でも平成26年、玉掛け作業に関連し、3人(1人は事業主)が亡くなっています。「3・3・3運動」をご存知ですか?玉掛け作業における災害をゼロにする運動です。「吊り荷から3m離れるヨシ!」「地切りは30cmで一旦停止ヨシ!」「地切りして3秒待つヨシ!」の3つを行って、ゼロ災ヨシ!です。


事例9

特別教育未了者が巻上げ機で3名負傷した。(9月9日送検)

事件の概要

5月16日、コンクリート製品製造の工場内で、コンクリート製柱の曲げ強度試験を行うに当たり、特別教育を修了していない労働者に巻上げ機を運転させた。その結果、巻上げ機のワイヤロープを支える滑車が壊れて、撥ねたワイヤロープにより労働者3名が負傷した。

関係法令

労働安全衛生法第59条3項 巻上げ機の運転業務従事者には、特別教育を行わなければならない。

コメント

巻上げ機は、クレーンとは別基準の機械とされているので、当支部ではこの特別教育を行っていません。


事例10

無資格労働者に玉掛け業務を行わせた。(10月1日送検)

事件の概要

6月30日、金属製品製造業の工場内で、吊り上げ荷重1トン以上の床上操作式天井クレーンにより、金属プレートを移動させるに当たり、法定の資格を持っていない労働者に玉掛け業務を行わせた。

関係法令

クレーン等安全規則第221条 就業制限業務に無資格者を従事させてはならない。

コメント

労働災害の発生の有無は、不明です。労働災害が起きていないのに、監督署が書類送検することがあります。「事前送検」と呼ばれています。災害が発生する“事前”に、違反が繰り返されている等で司法処分とするものです。その処分の効果によって、法目的である災害の未然防止を図るのです。ですから、安衛法違反の送検は、災害の有無だけで行われません。


2015年3月13日

<災害情報>
岐阜労働局のHPから学ぶ

 今年発生した「玉掛けによる死亡災害」が、この程岐阜労働局HPにアップされました。よく起こり得る事例ですが、イラスト付きの大変に状況が分かり易い内容となっています。安全教育等にご活用され、災害防止に努めて頂けたら幸いです。

1,災害の概要

鉄骨材(複数本の束)を天井クレーンで吊って運搬していたところ、玉掛けしていたワイヤーロープが切断し、鉄骨材が地面に落下し、その反動で跳ねた鉄骨材が被災者に激突したもの。

2,岐阜労働局HP

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/8924/2015213132918.pdf


2015年3月13日

<厚生労働省情報>
優良企業の評価・公表制度について

 昨年、労働安全衛生法が改正されました。その改正項目の一つに「重大な労働災害を繰り返す企業への対応」として、 厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設するとされました。また、計画作成指示等に従わない企業に対しては大臣が勧告し、それにも従わない企業名は公表するとされています。この規定は今年6月までに施行される予定となっています。

 一方、安全衛生の優良企業を評価・公表する制度が、今年6月を目途に始まろうとしています。

 言葉が不適切かもしれませんが、「飴と鞭の政策」がスタートすると思われます。その飴の制度について、先ごろ「安全衛生に関する優良企業を評価・公表する仕組みに関する検討会」が報告書を取り纏められ、本省HPで公開されましたので紹介します。

 評価の基準は、簡単になめられる飴ではないでしょうが、多くの会員企業の皆様が、この機会に安全衛生管理活動を一層充実頂くことによって、優良企業として評価・公表されることを願っています。

 また、詳細は本省のHPでご確認下さい。

【報告書のポイント】

1.安全衛生優良企業の評価項目

安全衛生優良企業の評価項目の概要

必要項目1

(過去3年の企業の状況)

労働関係法令の重大な違反がない

労働災害発生状況等が同業種平均に比べ低い

法令違反を理由に国から企業名を公表されていない等

必要項目2

(現在の企業の取組)

安全衛生に取り組む組織体制の整備

企業のトップも含む全社的な取組

評価項目

(企業の積極的な取組の評価)

安全衛生活動の推進のための取組・健康保持増進対策・メンタルヘルス対策・過重労働防止対策・受動喫煙防止対策・安全対策(リスクアセスメント等)(製造業・建設業等に限る)

<優良企業認定基準>

必要項目1,2をすべて満たす
評価項目について、以下を満たすこと

評価項目全てを満たした場合の合計点と比して

1
各取組・対策ごとには、いずれも6割以上※
2
全体としては8割以上
※健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働防止対策、安全対策の各項目

2.認定の有効期間と取消
 有効期間は3年。認定基準を満たさなくなったら取消。

3.積極的な公表
 国は、認定企業のホームページ公表、求職者などへのアピール、調達における優良企業の優遇などの要請を行う。認定企業においては、それらを表すシンボルマークなどを商品や広告などに自由に使用できる。

■安全衛生優良企業のシンボルマーク

WorkのWをモチーフに、積極的な取組が認められた企業に対して“リボンとはなまる印”、人々の交流を“笑顔”で表し、多様な企業の連携による魅力発信をイメージしています。 
 シンボルマーク・キャッチフレーズ・呼称は、この制度で優良企業であると認定された企業のみが使用することができます。


2015年2月27日

<重要:災害防止情報>
平成26年 クレーン等による死傷災害の現状(愛知) ※速報値

1、クレーン等を起因物とした死亡者数(各年)

22年

23年

24年

25年

26年

死亡者数

0

1人

2人

1人

9人



2、同 休業4日以上の負傷者数(26年) (括弧は死亡者数 外数)

 

クレーン

移ク

エレ

揚貨装置

その他

玉掛け

合 計

平成25年

59

25

10

0

6

23(1)

122(1)

平成26年

67(3)

24(4)

13(1)

2

9

37(1)

152(9)

増加人数

8

-1

3

2

3

14

30

増加率%

14 %

-4 %

30 %

50 %

61 %

25 %



3、死亡災害発生状況の概要(26年)

事故の型

起因物

発 生 状 況

1

2月

転落

移クレーン

河川護岸工事において、クレーン機能付き油圧ショベルを用いてコンクリート打設用のホッパーをつり上げ、旋回したところ、河川に転落し運転者がその下敷きになった。

3

6月

はさまれ

クレーン

工場の設備整備作業において、使用していた天井クレーンの走行装置(近接防止装置)が故障したため、被災者がクレーン走行サドル部分を点検していたところ、突然走行したクレーンに挟まれた。

3

6月

激突

移クレーン

土場に保管してある木材を車載型グラップル(移ク)に積み込むため、操作席に向かおうと、階段状のステップの1段目に右足をかけようとしたところ踏み外し、ステップの角に右ひざを打ち付け筋断裂の負傷を負った。その後、その負傷が引き金となり、約1ヶ月後に肺塞栓症が発症し死亡に至った。

4

6月

転倒

移クレーン

2階建プレハブの解体工事において、積載形トラッククレーン(つり上げ荷重2.93t)を用いた荷積み作業に際し、4分割されたプレハブ(重量約1.7t)を後方旋回させて当該トラックの荷台に載せようとしたところ、車体が転倒し運転者が下敷きになった。

5

8月

はさまれ

エレベータ

タイヤ販売店の倉庫内において、荷物用エレベータにタイヤを乗せ、被災者も搬器(扉なし)に乗り1階から2階へ上がる途中、体が昇降路から外にはみ出す姿勢となり、1階天井との間に挟まれた。

6

9月

落下

クレーン

工場において、天井クレーン(つり上げ荷重15t)を用いて、金型プレート(複数の金型で構成。総重量8.7t)をつり上げ移動したところ、当該クレーン本体のワイヤーが切れ、被災者が金型の下敷きになった。

7

9月

落下

玉掛け用具

工場において、天井クレーン(つり上げ荷重1t)を用いて、鋼管棚(重量0.6t)をつり上げたところ、玉掛用具であるベルトスリングが切断し、被災者がその下敷きになった。

8

10月

はさまれ

クレーン

工場において、自動搬送装置(スタッカークレーン)の異常(異音)確認のため、被災者は、同装置点検用架台の手すりの上に乗り点検していたところ、同装置が自動運転により同人の後方を走行し、同装置の上部フレームと工場建屋の梁に挟まれた。

9

10月

転倒

移クレーン

資材置き場において、積載形トラッククレーン(つり上げ荷重2.93t)を用いた移た移動作業に際し、敷鉄板(重量1.37t)を車体側方で吊り上げ、車体後方に向け旋回させたところ、車体が転倒し、運転者が下敷きになった。

件数外

8月

落下

玉掛け用具

工場に設けられた炉の補修作業において、クレーンを用い炉の扉(300kg)をつり上げたところ、玉掛けワイヤーが切断し、被災者がその下敷きになった。(被災者が社長なので、統計上は含まれない)

(注)記事は簡略化のため、引用元(愛知労働局・報道等のHP)の情報を加工しています。詳細は当該HPでご確認下さい。


2015年2月26日

ワイヤロープ保守管理講習会が開催されました

 去る2月23日(月)に半田教習センターにおいて、愛知労働局後援により『ワイヤロープ保守管理講習会』が昨年に続いて開催され、45名の方が参加されました。

 愛知県内ではクレーン等による死亡災害が平成26年には9件発生し、その中にはクレーン用ワイヤロープ破断によるものも発生しており、ワイヤロープの適切な保守・管理が求められているところです。


クレーン製造整備部会 前田部会長あいさつ


解説する伊藤副部会長(菱栄工機(株))

 この講習会では、クレーン協会発行の「クレーン用ワイヤロープ取り扱いの手引き」を教本として使用し、"ワイヤロープの基礎知識と取り扱い""ワイヤロープの廃棄基準""関係法令"についてクレーン製造整備部会の伊藤副部会長(菱栄工機(株))他を講師として、実務に即応した点検、廃棄基準などの解説がされ、有意義な講習会となりました。

 尚、講習で使用したテキスト、「クレーン用ワイヤロープ取り扱いの手引き」は、1冊2,160円(本体2,000円+税)で販売しておりますので、購入希望の際は事務局にお申し付け下さい。


2015年2月12日

事業用貨物自動車に対する安全運行等の管理について
〜移動式クレーンの安全運行について〜

 標記について、平成27年2月6日付け交総発第506号をもって、別添のとおり愛知県警察本部交通部長殿より要請がありました。

 要請内容は、この2月4日に発生した移動式クレーンによる交通事故に関して、啓発のリーフレットを添えて対策推進を依頼されたものです。

 つきましては、会員の皆様方におかれましても、本要請の趣旨をご理解され、対策を講じて下さいますようにお願い申し上げます。

 
2015年1月27日

第12次労働災害防止計画の目標達成に向けた労働災害対策の推進について

〜「STOP!転倒災害プロジェクト2015」による転倒災害の防止〜

 標記について、別添のとおり愛知労働局長殿より平成27年1月23日付愛労発基0123第13号をもって協力要請がありました。

 本件、労働災害の大幅な減少に向けての要請であり、昨年のクレーン等に関わる死亡災害が急増した憂慮すべき事態の中、積極的に協力して参りたいと存じす。

つきましては、会員の皆様方におかれましても本趣旨をご理解の上、防止対策の推進に一層のご配慮をお願い申し上げます。


2015年1月27日

全国安全週間のスローガンの募集について

 厚生労働省では、全国安全週間のスローガンを募集しています。

 すでに、このようなものを作って応募しました。


「話し合い みんなで築く 笑顔の職場」

「トップの決意と現場の実行 みんなで築く 安全職場」

「危険はこれだ みんなで話す 安全職場」


 クレーン等の安全のために集う会員の皆様方により、アイデアあふれた素晴らしいスローガンを応募頂けたら幸いです。

 締め切りは、2月10日です。詳しくは次の厚労省HPをご覧下さい。

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