この程、厚生労働省では労働安全衛生規則を改正し、ロープ高所作業に関して特別教育の実施を義務付けました。本措置は、平成28年7月1日から施行されることとなり、その日以降は、現在、当該作業に従事している方も特別教育の受講が必要となります。
ロープ高所作業とは、“高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業”であり、ビルの外装清掃作業やのり面保護工事などが該当します。
今回、「ロープ高所作業特別教育(学科)」を以下の要領で開催することと致しましたので、該当作業に従事する方にはこの機会に受講されますようご案内いたします。
なお、実技教育については所属事業場で実施し、その記録を3年間保存する必要がありますので念のため申し添えます。